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自益信託は、委託者と受益者が同一人である場合の信託のことです。
信託をすると受託者に財産名義が変更されますが、委託者と受益者が同一の場合は、委託者自身が受益者として利益を受けるため「自益信託」と言われています。
この自益信託は、信託契約を締結した後も委託者と受益者が同じであり、利益が移転しません。利益を受ける者に変わりがないため、課税関係も変わりません。
つまり、贈与税などの課税がされません。
そのため、自益信託の場合には契約時に税務署への手続は不要となります。
他益信託とは、委託者と受益者が異なる信託をいいます。
委託者ではなく、第三者が信託設定後に利益を得る契約になります。そのため、前述の自益信託と違い、課税関係に変化が起こります。
利益の移転において適正な対価がなければ贈与になりますし、適正な対価があったとしても売買で課税される場合があります。
課税関係に変化が起こるため、原則として信託契約日の属する月の翌月末日までに
・信託に関する受益者別調書
・信託に関する受益者別調書合計表
を管轄税務署に提出しなければなりません。
上記より、信託契約設定においては自益信託が多く用いられています。
というのも、他益信託で想定される贈与税の課税においては税率が高いため、信託契約を設定したために多額の贈与税を納税しなければならいリスクがあるためです。
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