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Q 日本で子供を産みました。子供の滞在ビザを取りたいのですが?

日本で子供を産んだ場合、両親の在留資格によって、子供さんについての手続が異なります。

 

まず、出生届は14日以内に市町村役場に行います。

 

その後、子供が日本国籍であれば日本人の子ですので、戸籍もできます。

 

が、それ以外の場合は、本国政府に出生の届出と在留資格の取得が必要です。

 

在留資格取得許可申請と言いますが、

 

・出生時に両親のどちらかが日本国籍⇒日本人配偶者等

 

・両親のどちらかが永住ビザ⇒永住ビザ、永住者の配偶者等

 

・両親のどちらかが就労、留学ビザ⇒家族滞在

 

・両親のどちらかが定住ビザ⇒定住者

 

ざっと上記のようなビザ申請となりますが、子供が国外出産等の場合は手続が異なります。

 

本国政府への出生届は、各大使館・領事館で異なりますので、お問合せください。

日本で子が生まれた場合の在留資格

家族滞在ビザは原則就労禁止

 

例えば、就労ビザで滞在する外国人が家族滞在ビザで配偶者を呼び寄せたケースです。

 

一緒に生活している内に、配偶者が妊娠して子が出生したら、その子供は日本で出生した外国人の子です。

 

日本は、欧米のように日本国内で生まれた者に日本国籍を与えません。血統を重視した国籍運用を図っています。

 

上記の外国人の子や、日本国籍を離脱して外国人になった者は、日本で在留資格を取得する必要があります。

 

これを「在留資格取得許可」といいます。

 

在留資格取得許可は、事由が生じた日から30日以内に申請して取得する必要がありますので、忘れないようにしなければなりません。

 

なお、特別永住者の子については、特別の規定が定められています。

 

在留資格取得許可の手続

 

ただし、この手続は日本に60日を超えて滞在する者が行う必要があります。

 

出生してすぐに海外で生活する場合は、不要です。

 

本人申請もできますが、多くは法定代理人である父母が行っています。

 

申請人である子の在留資格は、通常は親の在留資格に沿って決定されます。

 

必要書類も、親の在留資格によって変わりますので事前に入管に確認するとよいでしょう。

 

手続自体は簡単ですから、ほとんどが本人又は法定代理人で行っています。

 

我々行政書士はときおり相談はありますが、手掛ける機会はほとんどありません。

 

重要なのは、30日以内という期限を守ることです。

 

子の出生後の忙しさで、手続を失念しないようにしましょう。

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