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専門家活用事業の補助期間中に経営資源の引き継ぎが実現しなかった場合の、専門家費用等がどうなるかについてです。
まず、買い手支援型において経営資源の引き継ぎが実現しなかった場合、原則としてデューデリジェンス費用のみが補助対象経費として認められます。
売り手支援型の場合は、基本合意書締結以前に発生する着手金等の専門家費用は補助対象外となります。
なお、専門家作成資料が「専門家の支援を受けて事業再編・事業統合等に着手・遂行した実態がある」と事務局が認めない場合、当該専門家費用については補助対象経費として認められない可能性があります。
専門家活用事業、M&A補助金についての審査についてです。
他の補助金もそうですが、原則として書面審査となります。
第一段階として、資格要件を満たしているかどうかの審査が行われ、資格審査を通過したものについて下記のような項目について審査されます。
①買い手支援型
②売り手支援型
なお、審査の結果に関する問い合わせに、事務局は一切応じません。
不採択の場合は、理由を推測することになります。
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