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M&A補助金について経費と認められるのは、M&A支援機関に登録した業者を利用した場合です。
支援機関に登録していない業者を利用しても、補助対象経費として認められません。
登録制度は、中小企業が培ってきた貴重な経営資源を将来につないでいこうとする際に、円滑かつ安心してM&Aを手段の1つとして選択できる環境の実現を目指すために設けられています。
いわば、登録業者は一定の条件をクリアした業者ということになりますので、雨後の筍のように出てきているM&A業者の中で登録業者を選べば大きく間違いはないとも言えるでしょう。
事業承継・引継ぎ補助金の採択率は、概ね5~6割かと思います。
すべてのデータが詳細に公表されているわけではありませんので、申請者数と採択者数などから考えての肌感覚です。
ただし、この数字には一度申請して不採択の者が、申請内容を改善して申請して採択されたものも含まれます。
一度目が不採択であった場合でも、再度計画を見直し、申請内容を修正すれば採択されるケースはあります。
また、専門家活用事業などでは突如従業員が退職してしまった等で、従業員引継ぎ要件(売り手支援型)を満たせなくなって申請を断念せざるを得ないケースなどもあります。
ですから、一度不採択になっても、あきらめずに計画を練っていけば採択されると考えて、申請にチャレンジしてみてください。
日本の国策に合致しているため、当面この補助金はなくならないでしょう。何度でもチャレンジできます。
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