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農地法4条は、転用に関する規定です。 所有者が、自分の農地を農地以外の目的使用したい場合に許可申請します。
具体的には、自分の農地を住宅や駐車場、資材置き場などにする場合です。
農地法5条は、3条の「権利移転」と上記4条の「転用」を同時に行うものです。
具体的には、農地を購入や賃借して宅地にし、住宅を建てるなどの場合になります。
許可申請は売主(貸主・所有者)と買主(借主・転用事業者)の両者で行います。
なお、転用面積が4ヘクタール以下は都道府県知事、4ヘクタールを超える場合は農林水産大臣の許可が必要です。
2ヘクタールを超え4ヘクタール以下の農地転用は都道府県知事の許可が必要ですが、知事は予め農林水産大臣と協議する旨が定められています。
ちなみに、サイトの「許可と届出のどちらが必要か」のページで述べていますが、市街化区域内の農地であれば、許可は必要なく届出で転用ができます。
つまり、転用しやすいということです。
農地法関係の申請は、各自治体の農業委員会に行います。 具体的な運用や求められす書類は各農業委員会によって差がありますが、一例として記載しています。
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