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農地転用を考える際に、真っ先に可能性があるのならばこの非農地証明を検討したいところです。
というのも、農地転用と比較して手続が簡易で、添付書類等も少ないからです。
非農地証明は、現在の土地の状況が農地とは認められない状態の時に認められる証明です。
非農地証明は従前は農地であった土地が、現在の状況は農地とは認められない場合に交付されますが、概ね下記のような要件を満たす場合です。
1、人為的な転用が行われて20年以上が経過しており、農地への復元が容易ではない
2、耕作放棄地で農地利用するには一定水準以上の物理的条件整備が必要で、農業的利用計画がなされておらず、次のいずれかに該当するもの
・土地が森林の様相を呈しており、復元が著しく困難
・森林以外であっても、復元しての利用が著しく困難
3、自然災害により、農地への復元が極めて困難
4、公共事業者が、行政の承認を受けて行う廃土処理など
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