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各都道府県の条例等によりますが、一定規模以上の工場設置をしようとするときには、自治体に届出が必要な場合(自治体によっては許可)があります。
兵庫県や東京都では必須になっており、工場用地の取得前又は設置のための工事開始前90日前(兵庫県)までに届出をしなければなりません。
届出については、新設・増設・変更などの行為が対象になります。
以下、兵庫県の定めに従って説明しますので、ご自分の自治体の規制についてはご確認ください。
製造業のうち生産設備を有する工場で、設置しようとする工場用地が1000㎡以上が対象です。
届出は、工事開始前と工事完成後に必要です。
届出の提出先は工場所在地の商工担当課等になります。
必要書類例は、
などになります。
届出完了後に、何らかの変更があった場合には、随時変更の届出が必要です。
その他、他法令で土地取得に関する届出や広告物設置に関する届出、都市計画法の各種許認可が必要になるケースがあります。
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