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文字通り、公有地である道路や水路を払下げてもらったり、公有地と交換してもらうことです。
イメージしにくいかもしれません。
例えば、所有している土地の真ん中を、道路や水路が通っているとします。
これらの道路や水路があるために、土地の利用が制限されているなどの場合に、自身の所有に変えたいと思うことがあるでしょう。
土地全体を一体的に活用したい時などに、この手続を検討することになります。
近隣住民が普段から道路などとして利用している場合は、認められません。
既に道路としての機能や形態をなしておらず、払下げをしても問題ない土地が対象になります。
そのため、周辺住民の同意は必須ですし、現状、道路や水路として機能していない旨の証明等が必要です。
公有地を私有地に変更する手続ですから、大変な手続になります。
神戸市を例にします。
①事前相談
②要望書提出
③現地調査
④要望回答
⑤本申請
⑥議会開催
⑦不動産審議会(土地価格決定など)
以上の①~⑦の流れで、半年から1年は必要です。
さらに、その間に土地の測量や周辺合意、官民・民民の協定を交わす必要があります。
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