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開発許可とは

市街化区域及び市街化調整区域における土地に建築物を建設する行為は開発行為として、都道府県知事の許可を要するとされています。

許可が必要かどうかは、下記のように区域や面積で定められています。

1、都市計画区域

○線引き都市計画区域

・市街化区域

1000㎡(三大都市圏の既成市街地、近郊整備地帯等は500㎡)以上の開発行為、条例で300㎡まで引き下げ可能

・市街化調整区域

すべての開発行為

○非線引き都市計画区域

3000㎡以上の開発行為、条例で300㎡まで引き下げ可能

2、準都市計画区域

3000㎡以上の開発行為条例で300㎡まで引き下げ

都市計画区域および準都市計画区域外

1ha以上の開発行為

開発許可の基準

開発行為の基準には、技術的基準と立地的基準の2種類があります。

・技術的基準

良好な市街地の形成を図るため、宅地に一定の水準を保たせることを目的とした基準のことです。

なお、市街化区域における開発行為は、技術的な基準に適合し、申請の手続きが法令に反していない限り許可されます。

・立地的基準

市街化調整区域内でのみ適用される基準です。

下記に該当するもは、原則として許可されます。

  1. 公益上必要な建築物および日常生活に必要な店舗等・・・学校、社会福祉施設、コンビニ
  2. 鉱物資源、観光資源の利用上必要なもの・・・セメント製造業の施設、温泉施設
  3. 農林水産物の処理等の施設・・・畜産食品製造業の施設
  4. 農林業等活性化のための施設・・・地域特産物展示販売施設(道の駅)
  5. 中小企業振興のための施設
  6. 既存工場と密接な関連を有する事業場
  7. 火薬庫
  8. 沿道施設と火薬類製造所・・・休憩所(レストラン等)、ガソリンスタンド
  9. 地区計画または集落地区計画区域内の開発行為
  10. 条例で指定した土地の区域内において行う開発行為
  11. 市街化を促進するおそれがない等と認められる条例で定める開発行為
  12. 既存権利者の開発行為

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