運営:行政書士馬場法務事務所(immigration lawyer office)
〒653-0041 兵庫県神戸市長田区久保町6-1-1-202
(各線新長田駅徒歩7分 駐車場:近隣にコインパーキング多数あり
受付時間
9:00~18:30
定休日:日曜、祝日
(事前予約で休日、夜間対応可)
市街化調整区域で建築物の建築や第1種特定工作物を新設する場合は建築許可が必要です。
つまり、市街化調整区域で建築物の建築や第1種特定工作物を新設する場合は、開発許可か建築許可のいずれかの許可が必要になります。
どちらが必要かは建築内容によりますが、建築許可のほうが開発許可より基準が緩くなっていますので、なるべくなら建築許可が申請が簡易です。
建築許可の基準のうち、立地基準については開発許可と同様です。
技術基準は、下記のように定められています。
・排水施設が敷地内の下水を有効に排水するものであって、周辺土地に溢水等の被害を及ぼさないこと。
・地盤の改良や擁壁の設置等、安全上必要な措置が講じられていること。
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
9:00~18:30
※日曜、祝日は除く(事前予約で休日、夜間対応可)
フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
〒653-0041 兵庫県神戸市長田区久保町6-1-1アスタくにづか4番館202
各線新長田駅徒歩7分
駐車場:近隣にコインパーキング多数あり
9:00~18:30
日曜、祝日(事前予約で休日、夜間対応可)