運営:行政書士馬場法務事務所(immigration lawyer office)
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道路に下記のような一定施設や設備等を設け、継続して道路を占用する場合には許可が必要です。
道路占用許可を取得できる物件及びその基準は法令で定められています。
許可取得をお考えの際には、各道路管理者に要件等を確認して申請します。
なお、神戸市の場合は各建設事務所が申請窓口になります。
申請期限は占用の1か月前が原則です。
占用許可取得後は、使用期限を越えて継続使用を望む場合は更新申請が必要です。
更新申請を失念すると不法占拠になりますので、くれぐれも忘れないようにしてください。
また、同時に警察署へ道路使用許可申請も必要になるケースがあります。
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