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財産管理委任契約とは、他人に自分の財産の管理や保存などの事務処理を委任する民法上の委任契約の一つです。
この財産管理委任契約は、本人の判断能力は失っていないが、身体に障害を負っていたり、高齢であったりして銀行手続や不動産の管理が困難な方が利用しています。
例えば、判断能力は十分にあるが、病院に長期入院している場合に、金銭管理や自宅の管理などを委任するのです。
ご家族がいらっしゃる方は家族が代替して行っているのが通常ですが、全く身寄りがない方などは、他人に依頼するしかありません。口約束は危険ですので、このような契約締結がなされます。
財産管理委任契約の内容も、委任する契約内容によります。委任者がどれだけの権限を与えるかによって異なってくるのです。
一般的には、預貯金通帳の管理や出入金、不動産賃料の支払や管理、福祉・医療サービス対価の支払などが考えられます。
この財産管理委任契約も、任意後見契約とセットで結ぶことで、任意後見契約を締結してから効力が発生するまで本人と任意後見受任者との関係を保ちながら後見契約に移行できます。
財産管理委任契約のメリットも、見守り契約と同様、スムーズに任意後見に移行できることがあげられます。何かのときの相談相手になってくれるのも同じです。
デメリットも、見守り契約と同様、費用がかかることや、通常の委任契約のため受任者の事務を監督する者がいないことです。任意後見契約の効力発生前なので、監督人がおらず、権限濫用のおそれがあることも同様です。
財産管理委任契約
委任者○○○○(以下「甲」という)と、受任者○○○○(以下「乙」という)は、下記のとおり財産管理委任契約(以下「本契約」)を締結した。
第1条 甲は乙に対し、令和 年 月 日より、甲の財産管理を委任し、乙はこれを受任した。
第2条 本契約で管理の対象となる財産は、甲に帰属する全財産及び本契約締結後に甲に帰属する財ととする。
第3条 甲は乙に対し、本契約に対する報酬として月額金 万円を支払うものとする。
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