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見守り契約とは、任意後見契約を結んだ本人と任意後見受任者とが定期的に面談等を行い、任意後見監督人の選任時期を判断する契約のことです。
任意後見契約を締結してから、任意後見が開始されるまでの期間が長くなることがあります。契約したときには本人の判断能力は十分にあるため、その間本人と受任者が疎遠になってしまい、信頼関係が無くなってしまうおそれがあるのです。
見守り契約には、本人と受任者との関係を継続させたり、任意後見開始の申立時期を遅らせないようにする目的があります。
また、見守り契約を任意後見監督人選任の時期を判断するといったものだけでなく、任意後見契約を結ばずに民法上の委任契約の一つとして利用することもできます。1人暮らしで誰かに見守ってもらいたい、何かの時の相談役がほしいなどの場合です。
見守り契約の内容は、個々の契約によってさまざまです。委任者である本人の意向や環境で内容が異なってくるからです。
月に2回面会するものや、半年に1回の面会と毎月の電話、毎週1回は必ず安否確認するなど、それぞれです。
内容が個々に変わるため、その報酬額も一定ではありません。毎月電話だけのコミュニケーションであれば数千円程度の場合もあるでしょうし、週に1度の面談であれば、月に1~3万のこともあるでしょう。
見守り契約のメリットは、スムーズに任意後見に移行できることがあげられるでしょう。
本人と受任者の信頼関係を保っておけるからです。何かのときの相談相手がいるというのも、気持ちのうえでは心強く、安心できるようです。
デメリットとしては、費用がかかることや、通常の委任契約のため受任者の事務を監督する者がいないことです。
任意後見契約の効力発生前なので、監督人がおらず、権限濫用のおそれがあります。信頼できる人を選ばなければなりません。
見守り契約書
委任者○○○○(以下「甲」という)と、受任者○○○○(以下「乙」という)は、下記のとおり見守り契約(以下「本契約」)を締結した。
第1条 甲は乙に対し、令和 年 月 日より、定期的な連絡や訪問により乙が甲の生活状況及び健康状態を見守ることを委任し、乙はこれを受任した。
第2条 本契約期間中、乙は甲に対し1か月に1回電話で連絡を取り、1年に1回は甲を訪問して面談するものとする。
第3条 甲は乙に対し、本契約に対する報酬として月額金 万円を支払うものとする。
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