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誰かが亡くなった後は遺産相続だけがクローズアップされがちですが、それ以外にも被相続人の死亡後にはやるべき事務処理がたくさんあります。
しかし、身寄りが無い方やいても疎遠な方、または、親族も高齢者で体の自由が利かない等で誰もできる人がいない場合があります。
具体的には、下記のような事務が考えられます。
1.通夜や葬儀、納骨や供養に関する事務
2.病院や施設などとの契約解除、退院・退所の手続
3.自宅などの賃貸借契約の解除・明け渡し
4.遺品の整理
5.各種届出や支払
自分亡き後のことを考えたとき、これらの事務を行う者がいない場合は誰かに託すなど、何らかの準備が必要です。
この死後事務ですが、通常遺産の配分を記載した遺言の執行人には行う権限も義務もないのが当然ですが、法定後見制度によって選任された後見人・保佐人・補助人にも行う権限も義務もありません。
意外に思う人もいるかもしれませんが、後見制度は判断能力の低下した生存中の人を支援することを目的にしているため、その方が亡くなると当然に後見業務は終了するのです。
実際には誰もする人がいないからと後見人等が死後事務を行っているケースもけっこうあるのですが、本来は業務範囲外です。
ただし、昨今の扱いでは相続人の権利を侵害しない範囲で法定後見人が死後事務を行うことが認められています。が、あくまで例外的、事務処理の一部です。
任意後見制度を利用して、死後事務まで委任しておけば任意後見人に権限を与えることができます。
今後は、遺言と任意後見制度をうまく活用した老いじたくが増加していくことが予想されますし、自分の思ったとおりの最後を決めることができます。
死後事務委任契約
委任者○○○○(以下「甲」という)と、受任者○○○○(以下「乙」という)は、下記のとおり死後事務委任契約(以下「本契約」)を締結した。
第1条 甲は乙に対し、甲の死亡後における事務を委任し、乙はこれを受任した。
第2条 本契約で乙が行う事務は、次の事務とする。
①通夜、告別式、葬儀及び埋葬等に関する事務
②家財道具、身の回りの生活用品の処分
③医療機関、療養施設等への支払及び退院手続
④その他本契約による事務の未処理事務
⑤甲の死亡に伴い必要となる行政官庁及び裁判所に対する諸届事務、並びに相続財産管理人の選任申立手続
⑥上記の処理に必要な復代理人の選任
第3条 前条第1項の通夜及び告別式は、○○葬儀社に依頼し、会場は○○とする。埋葬は○○墓地にて行うものとする。
第4条 乙が本契約を処理するために必要な費用は、甲の負担とする。
第5条 甲は乙に対し、本契約に対する報酬として金 万円を支払うものとする。
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