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同族内承継と第三者への承継

事業承継には、大きく分けて同族内承継と第三者への承継があります。

日本に中小企業の約95%が同族経営ですので、同族内承継が多い傾向があります。

 

しかし、近年は、第三者への承継が増加しており、約40%を占めています。

昔であれば、子供が親の会社を引き継ぐのが一般的でしたが、子供には子供の人生があるという価値観に変わってきたこと、経済情勢が不透明で親が子に継がせなくなったこと、子供が継ぎたがらなかったなどの理由で、第三者への承継が増えているようです。

 

第三者への承継には、

①従業員等への承継

②外部から経営者を雇用

③M&A

があります。

同族内承継の流れ

同族内で事業承継を行う流れは、

①後継者候補の選定

②後継者候補の育成

③会社資産の承継

という流れになります。

 

①後継者候補の選定

子どもなど、同族内で承継させる場合には、早くから候補者を選定する必要があります。

古参の従業員たちも納得のいく選定をしなければ、思わぬ離職を生む結果となる場合もありますので、注意が必要です。

 

まず、同族内で候補に該当する者がいるかどうかを、検討します。

候補者がいる場合には、取引先や会社役員、金融機関等の理解が必要です。

前述しましたが、金融機関は社長が交替すると資金を引き揚げることがあります。

②後継者候補の育成
後継者候補が決まったら、後継者としての教育を行います。

社内教育と社会教育の2つに分けて考えます。

 

社内教育については、

①社内の各事業部門の業務を経験させる

②社長の秘書にして、経営者の業務を指導する

③専務など責任のある立場で、部下指導を学ばせる

等があります。

社内業務を把握しながら、人望を得られるように育成するのがコツです。

 

社会教育としては、

①経営者教育(セミナーなどへの参加)

②同業他社の視察や研修

③関連会社への出向(できればトップとして)

等があります。

経営者としての資質を磨く育成です。

③会社資産の承継

後継者に会社資産を承継させる場合には、権限を集中させるために、株主総会の特別決議を可決できる3分の2以上の議決権を持つ株式を承継させるのがポイントです。

ただし、他の相続人には遺留分がありますので、配慮が必要です。

遺留分侵害請求されて紛争になると、経営どころではなくなります。

 

親族以外の第三者に資産を承継させる場合は、経営者の借入や保証も引き継げるかどうか、金融機関に掛け合う必要があります。

従業員を後継者にする場合などは、この資産承継でつまづくことが多いです。 

M&Aという手法もある

M&Aは、企業の合併と買収を意味します。

後継者が見つからない、育成できない中小企業が増えていることから、近年は増加傾向です。

 

ただ、M&Aは会社の価値を金銭評価して売却しますので、仲介業者や税理士、弁護士、公認会計士、金融機関などさまざまな専門家が介入します。

そのため、掛かる費用が大きくて、M&Aを断念して廃業を選ぶ事業主も少なくありません。

 

M&Aの手法には、大きく分けて会社全部を譲渡する方法と、会社の一部を譲渡する方法があります。

以下、説明していきます。

○会社の全部を譲渡するM&A

会社の全部を譲渡するM&Aには、

①合併

②株式交換

③株式売却

の方法があります。

 

①合併

2つ以上の会社が合併して、1つの会社になります。

吸収合併と新設合併があります。

吸収合併は、合併により1つの会社が消滅し、存続するほうの会社が全ての権利義務を承継します。

新設合併は、合併により消滅する会社の権利義務を、新設する会社に承継させます。

②株式交換

発行済み株式の全部を、交換先会社に取得させます。

当該会社は、交換先会社の子会社になる方法です。

③株式売却

所有している株式を、全て第三者に売却します。

株主が変わるだけです。
 

○会社の一部を譲渡するM&A

会社の一部を譲渡する方法には、

①会社分割と②事業の一部譲渡があります。

 

①会社分割

会社分割は、文字通り、会社を2つ以上に分けることです。

吸収分割と新設分割があります。

吸収分割は、事業部門の一部を他の会社に売却することです。

一方、新設分割は、事業部門の一部を分離して、設立する会社に承継させることです。

 

②事業の一部譲渡

会社が、事業の一部を他の会社に譲渡することです。

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