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被相続人に隠れた債務がある場合など、厳密に相続開始から3カ月以内に放棄しないと債務も承継するとすれば、相続人が知り得ない情報により不利益を受ける可能性があります。
かつては、相続開始から3カ月経ってから、相続人の下に借金取りが訪れるような状況がありました。
しかし、判例は相続人が「被相続人の相続開始を知っていたこと」「承継すべき債務を認識していた」日から3カ月経過すると、放棄できないとしています。
つまり、相続開始の事実を認識しておらず、しかも債務の存在も認識していなければ、現実に相続開始から3カ月を経過していても放棄できる可能性があります。
個々の事案によって異なります。
相続が開始すると、既に自己の相続分は承継されていることになります。
相続放棄や限定承認をしていない限り、遺産について債権も債務も承継していることになります。
そのため、遺留分を請求する権利もすでに発生しています。
この場合の遺留分放棄については、特に定めはありません。
遺産分割協議の場で遺留分放棄をする旨の主張をしてもいいし、遺留分侵害をしている他の相続人等に意思表示をするだけでもかまいません。
消極的な意思表示としては、遺留分侵害されているのを知りながら、放っておくと1年で時効になります。
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