運営:行政書士馬場法務事務所(immigration lawyer office)
〒653-0041 兵庫県神戸市長田区久保町6-1-1-202
(各線新長田駅徒歩7分 駐車場:近隣にコインパーキング多数あり
受付時間
9:00~18:30
定休日:日曜、祝日
(事前予約で休日、夜間対応可)
相続税の節税のコツは、財産の評価価値を減らすことです。
生前贈与を計画的に行い、土地に賃貸建物を建てて評価を下げるなどの対策が一般的です。
会社を設立して、資産を所有する方法もあります。
ただし、いずれにしても相続税を減らすのが目的になり過ぎてはいけません。
相続人たちが円満に相続できる方法を模索することが、一番です。
その上で、節税をお考えください。
不動産の資産価値を軽減する特例を1つ、ご紹介します。
相続発生後、最もよく使われている特例の1つです。
小規模宅地等の特例は、自宅などを相続した際に、多額の相続税のために自宅や事業用資産を売却しなくてもよいようにと定められている、宅地の評価減の特例です。
つまりは、最小限の自宅の確保や事業継続のための特例です。
具体的には、相続または遺贈により取得した、被相続人または被相続人と生計を1にする親族の居住用宅地・事業用宅地・不動産貸付用宅地等(建物または構築物の敷地)のうち、330平米,400平米,200平米までについて、一定の評価割合を減額します。
なお、居住用宅地については、330平米までの土地について、80%が減額されます。
○老人ホームに入居しても特例が使える?
以前は、被相続人が老人ホームに入居した場合は、老人ホームは入居者が通常の生活を終生送ることのできる場所ですから、生活の拠点も老人ホームに移ったと考えられていました。
しかし、一時的に老人ホームを利用するケースもあり、場合によっては適用(平成26年1月以降)されます。
その際の要件としては、
等です。
ただし、小規模宅地等の特例もそうですが税制は頻繁に改正がありますので、適用される際は最新の税制を確認して申請してください。
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
9:00~18:30
※日曜、祝日は除く(事前予約で休日、夜間対応可)
フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
〒653-0041 兵庫県神戸市長田区久保町6-1-1アスタくにづか4番館202
各線新長田駅徒歩7分
駐車場:近隣にコインパーキング多数あり
9:00~18:30
日曜、祝日(事前予約で休日、夜間対応可)