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遺言で遺産分割方法の指定を第三者に委託できる

一般的に遺言で遺産分割方法を指定するものですが、遺産分割方法の指定を第三者に委託することもできます。

というのも、通常は遺言をする時点と相続が開始する時期は異なりますので、財産状況や家族関係に変化が起きている可能性があります。

その際に遺言内容が状況に合っていなければ、せっかく紛争予防のために遺言を作成したので、遺言通りに分割したばかりに、かえって争いが起きてしまったというような事態が生じます。

そのような事態を避けるために、遺産分割方法の指定を自体を第三者に委託するのです。

委託された第三者は、相続開始後に遺産分割方法を指定します。

この指定について、相続人は従わなければいけません。

遺産分割が禁止される場合

通常は相続が開始すれば、相続人たちは遺産分割協議をして遺産の処分を行います。

ですが、遺産分割が禁止される場合があります。

まず、個人が遺言で遺産分割を禁止していた場合です。

遺産分割の禁止は遺言事項ですので、何らかの事情で分割を禁止したい場合は、遺言を作成すればよいでしょう。

ただし、5年までしか分割禁止はできません

次に、相続人全員で合意した場合も、分割を禁止することができます。

ただし、紛争のの先延ばしになるような分割禁止は、あまり意味がありませんのでお勧めはしません。

最後に、審判等で家庭裁判所から分割を禁止される場合です。

相続人の範囲や相続財産に争いがあり、係争中で、財産の一部または全部の分割が禁止されます。

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