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胎児の相続権と相続人に未成年者がいる場合について

胎児にも相続権がある

胎児も、相続においてはすでに生まれたものとみなされます。

相続法上は相続人とされるのです。

そのため、被相続人が亡くなった際に、配偶者の胎内に胎児がいた場合には相続人となります。

ただし、死産の場合は相続人とされません

配偶者でない者の胎児も、同様に相続人となります。

その場合は、認知を得る必要があります。

被相続人が亡くなる前に認知をせず、遺言による認知もない場合は、訴訟によって認知を求める方法があります。

○胎児の代襲相続は?

上記のように胎児については、相続については既に生まれたものとみなされ、子と同様の扱いを受けます。

法は被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、相続欠格や相続廃除によって相続権を失ったときは、その子が代襲すると定めています。

ですから、当然に胎児にも代襲相続は認められます。

実際には稀なケースだとは思いますが、法的には認められますので知識として知っておかれるとよいと思います。

相続人に未成年者がいる場合

相続人に未成年者がいる場合は、親権者などが法定代理人として遺産分割協議を行います。

しかし、親子で利害が対立する場面、たとえば、親子で共同相続人であり遺産を分与しあうなどであれば、親は子を代理できません。

例えば、相続人が母親と未成年の子供だけとします。

遺産分割協議は母と子で行うことになりますが、母と子の利害関係が対立していますので、母が子の法定代理人として協議を行うことはできません。

これを許すと、母親の有利な遺産分割を成立させてしまう可能性があるからです。

この場合は、未成年者に特別代理人を付けて、遺産分割協議を行います。

特別代理人は、家庭裁判所に選任を申し立てて選んでもらいます。
特別代理人には、概ね弁護士、司法書士などが選任されます。

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