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その通りです。
遺言を書いても、後に遺留分で争うことが予想される場合には、遺言者が元気なうちに話し合いを持ち、遺留分権利者に放棄をしてもらうことができます。
例えば、配偶者に全ての遺産を与えたい場合です。
その他の、子供などの相続人に遺留分放棄をしてもらっていれば、配偶者が安心して遺産で生活していけます。
遺留分放棄は、家庭裁判所に申し立てておこないます。
申立は各個人の任意ですので遺言者が強制できるものではありませんが、生前に自分の想いを伝えて説得すれば、関係性が悪くなければ応じてくれることも多いと感じています。
相続が開始すると、既に自己の相続分は承継されていることになります。
相続放棄や限定承認をしていない限り、遺産について債権も債務も承継していることになります。
そのため、遺留分を請求する権利もすでに発生しています。
この場合の遺留分放棄については、特に定めはありません。
遺産分割協議の場で遺留分放棄をする旨の主張をしてもいいし、遺留分侵害をしている他の相続人等に意思表示をするだけでもかまいません。
消極的な意思表示としては、遺留分侵害されているのを知りながら、放っておくと1年で時効になります。
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