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要介護認定を受けている方の遺言作成はできますか?
と、ご相談を頂く機会があります。
世間一般の認識として、
要介護=判断能力が低下
というイメージがあるのかもしれません。
しかし、要介護といっても、身体的介護度が重いのか、認知症等なのかで全く状況は異なります。
身体的介護度が重くても判断能力がしっかりしている方は、多いものです。
当然、遺言作成はできます。
また、認知症であっても、遺言能力があれば遺言書作成は可能です。
認知症だからといって、全ての判断能力が低下しているわけではないからです。
ただし、判断能力が低下した状態で作成した遺言書は、後で利害関係人から無効を主張される恐れがあります。
公正証書等で慎重に作成する必要があるでしょう。
高齢者で疾病に罹患した方やご家族から、遺言作成のご相談が増えています。
その中でも、認知症や脳梗塞で一時的に判断能力が低下したけれども、ある程度の判断能力が回復したケースがあります。
明らかに無理だと思われるケースもあれば、非常に微妙なケースもあります。
そのような場合は、やはり自筆証書遺言では危なく、後からトラブルになることが予想されますので公正証書遺言にしたほうが無難です。
しかも、公証人や主治医と十分に話し合って書面作成に臨みます。
それでも紛争になる可能性は否めませんが、証拠を固めておいて防げる紛争も多いものです。
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