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核家族化や少子化で、相続開始後に子や配偶者などの相続人がいないケースが多くなっているように思います。
または、我々専門職に依頼があるケースだから、複雑なのかもしれません。
代表的なのが、兄弟姉妹への相続です。
代襲相続が発生しているケースであれば、相続人が5人~10人いるケースもあります。
相続人の中に認知症の方などがいれば、成年後見手続も必要になります。
民法改正で相続分野の手続が簡易になっている流れではありますが、案件の複雑性は上がっています。
いつも思いますが、少し生前対策をしていたら、ここまで手続が複雑にならなかったのにな、と感じるケースが多いです。
例えば、生前に被相続人が財産目録を作っておくだけで、相続人の財産調査の手間が省けます。
金融機関の調査は大変です。
まして、どこに、それだけの資産があるかがわからないケースですが、相続人が手当たり次第に金融機関に当たる他はありません。
子供がおらず、法定相続人が兄弟姉妹という場合があります。
配偶者もいるかもしれませんが、いずれにしても兄弟姉妹には相続権があります。
ただ、すべてが仲の良い兄弟とは限りません。
あまり仲が良くなかったり、疎遠である場合などは、遺産を相続させたくないこともあります。
その場合は、遺言を作るだけで、兄弟姉妹には遺産を渡さないで済みます。
というのも、兄弟姉妹には遺留分がないために、遺言で遺産を渡さないようにすると、何も主張できなくなるからです。
一枚の遺言を書くことで無用な争いを防げる、典型的ケースです。
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