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遺言の証人とは何か

公正証書遺言を作成する際に必要な、証人のことです。2人以上必要です。

遺言者が公証人に遺言内容を口述する際に立会い、最初に署名押印します。

証人には、利害関係者などはなれません

その他、

  1. 推定相続人
  2. 受遺者
  3. 未成年者
  4. 公証人の配偶者、4親等内の親族
  5. 公証役場の職員

以上の者は、証人にはなれません。

また、通常、証人を依頼した人には謝礼(5000円~10000円程度)を支払うのが一般的です。

遺言書の証人が内容を話して、争いが起こったケース

公正証書遺言作成の際には、2人以上の証人が必要です。

信頼のおける証人を選ばなければ、トラブルになります。

下記は、実際にあったケースです。

当事務所にご相談に来られたのは、遺言者です。

公正証書遺言を作成したが、その際に同席してもらった知人が、推定相続人の1人に遺言の内容を話してしまいました。

内容を知った推定相続人が、別の推定相続人にも内容を話し、結局は推定相続人全員が内容を知るところとなりました。

推定相続人の1人から遺言者に連絡があり、驚いたようです。

遺言者の意図は、自身の死後に遺言が明らかとなり、トラブルなく遺産分割が終了することでした。

が、遺言者の生前に、親族を巻き込んだトラブルに発展しています。

証人になった知人に悪気はなかったかもしれません。

遺言があれば、全てが円満にいくと考えていたフシがあります。

ただ、上記をきっかけに遺言者と証人の関係は冷え込みました。

公正証書遺言の証人は資格が不要で、誰でもなれます。

しかし、1つ間違えば争いになる可能性がありますので、人選には注意が必要です。

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