運営:行政書士馬場法務事務所(immigration lawyer office)
〒653-0041 兵庫県神戸市長田区久保町6-1-1-202
(各線新長田駅徒歩7分 駐車場:近隣にコインパーキング多数あり
受付時間
9:00~18:30
定休日:日曜、祝日
(事前予約で休日、夜間対応可)
公正証書遺言を作成する際に必要な、証人のことです。2人以上必要です。
遺言者が公証人に遺言内容を口述する際に立会い、最初に署名押印します。
証人には、利害関係者などはなれません。
その他、
以上の者は、証人にはなれません。
また、通常、証人を依頼した人には謝礼(5000円~10000円程度)を支払うのが一般的です。
公正証書遺言作成の際には、2人以上の証人が必要です。
信頼のおける証人を選ばなければ、トラブルになります。
下記は、実際にあったケースです。
当事務所にご相談に来られたのは、遺言者です。
公正証書遺言を作成したが、その際に同席してもらった知人が、推定相続人の1人に遺言の内容を話してしまいました。
内容を知った推定相続人が、別の推定相続人にも内容を話し、結局は推定相続人全員が内容を知るところとなりました。
推定相続人の1人から遺言者に連絡があり、驚いたようです。
遺言者の意図は、自身の死後に遺言が明らかとなり、トラブルなく遺産分割が終了することでした。
が、遺言者の生前に、親族を巻き込んだトラブルに発展しています。
証人になった知人に悪気はなかったかもしれません。
遺言があれば、全てが円満にいくと考えていたフシがあります。
ただ、上記をきっかけに遺言者と証人の関係は冷え込みました。
公正証書遺言の証人は資格が不要で、誰でもなれます。
しかし、1つ間違えば争いになる可能性がありますので、人選には注意が必要です。
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
9:00~18:30
※日曜、祝日は除く(事前予約で休日、夜間対応可)
フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
〒653-0041 兵庫県神戸市長田区久保町6-1-1アスタくにづか4番館202
各線新長田駅徒歩7分
駐車場:近隣にコインパーキング多数あり
9:00~18:30
日曜、祝日(事前予約で休日、夜間対応可)