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年に何度かいただく、ご依頼です。
遺言や後見制度は利用しないが、「尊厳死宣言書」のみ作成したいというご依頼があります。
尊厳死宣言書は、終末期に無駄な延命治療などをせず、人としての尊厳を保ったまま最期を迎えたいとの意思表示を宣言する書面になります。
何も意思表示がなければ、例えば倒れた際には救急車で運ばれ、延命治療されるでしょう。
ご家族がいれば、医療機関などは家族に判断を求めます。
家族としては、自身の判断で目の前の大切な人の生死を分けるため、心理的負担の大きい決断になります。
尊厳死宣言書を作成していれば、家族が医療機関などに示せば、判断を強いられません。
本人の意思尊重と家族の負担軽減のために、作成するケースが多いです。
といっても、依頼の多くは、過去に自身が家族として判断を迫られた方が多いです。
または、身内で判断を迫られて悩んだ方を見てきた方です。
自身の経験上、必要性を感じているからです。
法的効力はありませんが、遺言で尊厳死宣言について記載しておきたいという方は多いです。
医学の発達により、昔なら死を迎えていた状態でも、延命治療によって生命維持が可能になっています。
ただ、体中に管を付けられて寝かされているだけの状態や、意識がなくなった植物状態などでは延命治療をせず、自然死を選択したいという意志をお持ちの方は増えているように感じています。
いわゆる尊厳死宣言書(リビングウィル)です。
当事務所でも遺言の付言事項として盛り込んで作成するケースは多くありました。
が、他の記事でも触れていますが、遺言は人が亡くなった後のことを記載するもので、尊厳死宣言書は生前中の意思です。公正証書作成の際に、公証役場では別の書面にすりょうにとの指示が多くなりましたので、ケースバイケースで対応しています。
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