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家族信託は便利だが、あくまで財産処分のスキーム

テレビなどで報道されたせいか、家族信託が脚光を浴びています。

まだ元気なうちに不動産などの管理を任せて認知症などになっても財産処分ができる、所有権を移転させているので遺産相続争い防止機能がある、孫などに財産を与えたい場合などに、便利です。

我々法律家も注目している制度で、今後は活用が増えていくでしょう。

特に事業をされている方は、事業承継の際に上手く使えば、後継者にスムーズに事業資産を引き継げます。

しかし、当事務所にご相談の多い身寄りがない方、自身の生活をも守ってほしい方にとっては、不備があります。

家族信託はあくまで財産の管理運用の制度ですから、成年後見制度のように身上監護の業務はありません。

生活面で豊かに過ごしているかなどを見守ってもらえないのです。

そのため、家族信託を利用しつつ、見守り契約や成年後見制度を活用するなど、ご自身に合った終活対策を行う必要があります。

家族信託(民事信託)の相談も応じています

当事務所は家族信託のコンサルティングを行っています。
相談者に具体的な案はなくても、信託制度の説明や事案に応じての活用スキームの提案をいたします。

家族信託は最近メディアで多く取り上げられ、従来の相続制度で不備のあった部分を補える制度として注目を集めています。

遺留分を回避できるなどの噂も出回っていますが、判例が確定している訳ではありません。

遺留分侵害請求を受けるという立場と、遺留分の対象にならないという立場があり、今後の判例の確立が待たれています。

当事務所では信託制度のメリット・デメリットを詳しくご説明して、活用をコンサルティングします。

神戸など兵庫県で信託制度に力を入れている事務所は少ないため、当事務所にご相談ください。

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