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少し前に約40年ぶりの大幅な民法改正案が、参院を通過しました。

少子高齢化社会に対応した法内容に、改正を目指すものです。

具体的には、相続開始後も残された配偶者が安心して自宅に住み続けられるようにする『配偶者居住権』の創設が、目玉になっています。

現行では、自宅が価値の大きい不動産の場合などは、自宅を売却して換価して遺産分割するなど、配偶者の居住権が脅かされる状況が多々あります。

配偶者居住権の内容はこれから詰められるようですが、婚姻継続期間、配偶者の年齢、不動産所持期間などが考慮されて決定される見込みです。

その他、血縁のない子の配偶者が義父母の介護をした場合の、金銭請求権なども創設される予定です。

息子の配偶者が夫の父母を介護することは多いですが、これまでは何ら請求できませんでした。

改正法の審議、施行から目が離せませんが、法は人々が住みよい社会を作るためのものです。

良い方向に改正されることを願っています。

約40年ぶりの民法大改正

個別のページでも記載して対応しますが、約40年ぶりの大幅改正です。

平成25年頃から改正議論が続いていましたが、平成30年、ようやく改正法が成立しました。

法の施行については、平成31年、32年と段階的に始められています。

主な改正は、

  1. 自筆証書遺言の一部自筆以外記述を認めた
  2. 配偶者居住権の創設
  3. 相続開始後の預貯金仮払い
  4. 遺言保管制度の創設
  5. 相続人以外の親族請求権の創設
  6. 遺留分減殺請求権の見直し

等になります。

個別の制度説明については、順次カテゴリーに投稿していきます。

また、サイト内記事の各ページについても、修正及び追加記載を行います。

相続対策に関心が高まっていますので、法改正を機に何か家族で話し合われるのも1つかと思います。

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