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業務監督を厳しくすれば使いづらくなる面も

少し前に京都地裁であった判決です。

成年後見人が長年に亘って財産管理をしていましたが、その間に、被後見人の財産が使い込んでいたケースです。

判決では家事審判官の責任を認めて、国に賠償命令を下しました。

今後は、後見業務の事務報告が厳しくなるのと、後見監督人が付くケースが増えると考えられます。

後見業務への信頼を担保するためには、必要な判決だったと思います。

が、現在でさえ使いづらいと言われる後見制度ですから、使い勝手の良い制度からは離れていくようにも思います。

家族が後見人になるケースでは、監督人が付くのが原則になりそうにも思います。
実際に当方の兵庫県では専門職以外の後見人が選任された際には、監督人が付くケースがほとんどです。

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