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業務監督を厳しくすれば使いづらくなる面も

国は2019年度をめどに、個人が所有している絵画・彫刻・書跡などの美術工芸品を美術館や博物館に預けて公開した場合、所有者の相続税を猶予する方針です。

現在、個人が所有する重要文化財は約700件あり、それらの散逸を防ぎ、一般公開を増やして公共の利益に資するのが目的です。

猶予を受ける美術工芸品は国が認定するなどの手続が必要となり、相続税対策として利用できそうです。

一部の美術工芸品愛好家には、朗報かもしれません。
相続手続を専門にしていますと、ときおり美術品などが遺産の中にあります。
どこかの倉庫などで眠らせておくより、公に広く公開されて多くの人の目に触れたほうが、故人も喜ぶでしょう。

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