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不動産の相続登記について

当事務所は行政書士事務所のため、相続財産に不動産がある場合、登記の部分は司法書士に依頼しています。

登記については司法書士の独占業務、税務申告については税理士の独占と、士業の業務は法律で定められています。

ただし、一般の方にとっては各専門家の専門分野は非常にわかりにくいものです。

そのため、当事務所は相続手続の総合相談窓口としてご相談をお受けし、必要があれば各専門家と連携して業務を行っています。

「どこに相談に行ったらいいのかわからない」という場合は、当事務所にお問合せください。

相続に関わる専門家

上記に関連して相続について困って相談したい時、どこに相談に行けばいいのかわからないというお声を頂戴します。

士業にはそれぞれ専門分野がありますので、どの士業が何をしているのかわかりにくい面があります。

まず、行政書士は一番最初の窓口として最適です。街の法律家として数も多く、お近くに事務所があるでしょう。

戸籍を収集して相続人を確定し、相続財産の調査も行います。遺産分割協議書を作成して、金融機関等の名義変更などを行う専門職です。
当事務所であれば、死後事務も含め、代理できる手続は全て行っています。

その際に、不動産登記については司法書士、相続税申告があれば税理士にと仕事を引き継いで完結させます。

最初の窓口であり、コーディネーター的であるのが行政書士とお考えいただければよいでしょう。
というのも、どの専門職に相談に行っても、自身の専門分野以外は他士業に依頼して業務を行います。
弁護士も例外ではありません。弁護士はほぼ全ての手続を扱えますが、実際に行っているのは紛争に関する交渉部分です。金融機関や不動産の名義変更などは行政書士や司法書士に、弁護士から依頼があります。

もっとも、紛争になった場合は弁護士ですから、最初から調停や裁判を考えている場合などは、弁護士に相談に行かれたほうがよろしいでしょう。

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