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遺産分割には、期限はありません。
そのため、相続開始後に10年、20年経っても土地の名義変更を終えていなかったり、預貯金口座がそのままになっていたりするケースがあります。
特に名義を変えてなくても困らない方々であれば、必要性を感じないでしょう。
しかし、相続税がかかる場合や遺産の中に大きな借金がある場合には、10か月の申告期限や3か月以内に相続放棄をしなければならない等の定めがありますので、注意が必要です。
相続税については、原則として10か月の申告期限を守らなければ、税額控除の特例が受けられなくなる場合があります。
また、債務を承継せずに相続放棄や限定承認を選択したい場合も、3か月の期限を守る必要があります。
なお、相続登記については、義務化が予定されています。過料も定められます。
ここ最近、2件ほど同様のご相談がありました。
ネット上に掲載されている遺産分割協議書の例文を真似て協議書を作成したが、金融機関などの手続で通らなかったという内容です。
ちょっと検索すれば、多くの例文が出てくるので、作成しようと思えばご自身で作れます。
しかし、相続の事案は個々のケースごとに異なります。
例文のケースと全く同じということは、ないでしょう。
当然、微妙に文言などを修正しなければ、ご自身のケースでは使えません。
本当に簡単なケース、典型的なケースなら例文でいけると思います。
そうでない場合、例えば相続人が多い、兄弟姉妹や代襲相続が生じているケースなどでは、専門家を活用したほうがよい場合があります。
その辺の判断も含めて、相続開始後、一度は専門家にご相談されるといいでしょう。
相談料だけなら、それほど高くはありません。
無料相談を行っている事務所も、あるでしょう。
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