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遺産の範囲の決定で、よく争いが起きる

相続開始後に遺産の調査をして、遺産を確定するのが一般的です。

その際、遺産の範囲について、よく争いが起きます。

特に、動産など名義がはっきりしないものや、借金など債務の存在です。

絵画や骨とう品、貴金属などは所有者の名義がないため、故人のものなのか、家族のなのかで話し合いがつかないこともあります。

借用書のない借金も、債権者との間でトラブルの種になります。

遺産の範囲で争いがあると、遺産分割はできません。

調停や訴訟となり、手間と時間、費用が馬鹿になりませんので、故人が生前整理をしてわかるようにしておくことが大切です。

相続税を物納できる範囲

相続税で物納できる財産の範囲は、

  1. 国債、地方債
  2. 不動産、船舶
  3. 社債、株式、証券投資信託、貸付信託の受益証券
  4. 動産

などがあります。 

 

反対に、物納できない財産は、

  1. 質権・抵当権等の目的となっている財産
  2. 所有権の帰属について係争中の財産
  3. 共有財産(共有者全員で物納する場合を除く)
  4. 国外財産
  5. 相続時精算課税制度の適用を受けた受贈財産

などです。

不動産での物納が多いと思います。

物納の収納価額

物納による相続税額は、物納財産の引き渡しや所有権の移転登記など、第三者に対する対抗要件を満たしたときに納付があったとみなされます

物納財産の収納価額は、相続開始時の相続税評価額です。

ただし、小規模宅地等の減額特例の適用が受けられる宅地については、特例減額後の価額となります。

なお、物納については譲渡所得税はかかりません。

しかし、土地・建物等の相続財産を物納した場合、超過物納部分については譲渡所得税の課税対象になります。

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