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被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与をした人に対して、本来の相続分とは別に、相続財産中から取得できるようにするのが寄与分です。
ご相談の中でよくあるのが、「自分は被相続人に尽くしたので、寄与分を認めてほしい」というものです。
お気持ちはわかるのですが、寄与によって、被相続人の財産形成の維持や増加があったという結果が伴っていなければいけません。
単に妻として夫に尽くした、子供が親孝行をしたというだけでは、認められません。
相続人間でもめる可能性があるケースなどでは、寄与の程度や財産形成についてきちんと立証しなければとても認められませんので、注意が必要です。
例えば、被相続人の療養看護に努めて寄与したケースでは、看護のために付添い人を雇ったと仮定して賃金を算出して、もし寄与行為がなければ算出しなければならなかった費用を示すなどの立証活動を行います。
他に、家業に従事したケースなどは、同様に従業員を有給で雇用したと仮定して、賃金などを算出して立証します。
長男夫婦が同居して、両親の家業を手伝った場合などに問題になります。
たしかに、長年家業を手伝ってきた功績から、寄与分を認めてあげたくなります。
夫である長男が既に亡くなっていて、寄与分がもらえないケースなどでは、なおさらでしょう。
しかし、法は共同相続人中にのみ、寄与分を認めています。
したがって、学説上はいろいろと争いがあるのですが、寄与分は相続人でなければ認められません。
生前贈与等、他の対策を取るべきでしょう。
2019年の民法大改正により、上記のようなケースで寄与分が認められる可能性が出ています。つまり、相続人でなくとも財産分与が認められる可能性があります。
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