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ここ最近、障害を持つ子の親御さんからのご相談が続きました。
ご相談内容で多いのが、親なき後の成年後見制度の活用です。
障害のあるわが子のためにどのように後見を活用したらいいのかについて、悩んでおられます。
私は親なき後については、子に後見を利用するのはもちろんですが、親御さんの終活も同時に行うほうがよいと思っています。
というのも、たいては障害のある子に財産を多く与えたいなど、親御さんの遺言や相続が絡んでくるからです。
例えば、親御さんの任意後見受任候補者を、子の後見人にするなどの方法があるでしょう。
利益相反になるケースが出てくるので、身長に行う必要があります。
私が施設勤務していた頃、高齢の親御さんが突然倒れ、残された子がどうしようもなく施設に預けられる場面を、何度も見ました。
いきなり、誰も知らない場所で、集団生活させられるのは、非常にストレスです。
特に障害のある方は、環境の変化に弱い面があります。
そうならないために、親なき後の準備は、早いうちからが良いと考えています。
障害のある我が子が、親亡き後に生活に困らないように、遺言を作成したいという親御さんは多いです。
遺産を相続させても、財産を管理していくのが難しいからです。
判断能力が低下していれば、後見人等を付ける方法もありますし、遺産を信託銀行や第三者に預けて、毎月の生活費を本人(障害のある子)に渡していくという方法も考えられます。
当事務所では実際に、両方を扱った経験があります。
いずれの方法にしても、遺産を預ける者が第三者に監視され、財産の横領などができない状況にすることが大切です。
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