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成年後見制度のうち、法定後見を申し立てる際には、推定相続人等(家庭裁判所により異なる)の同意が必要です。
医師の意見書、必要書類のほとんどが揃ったのにもかかわらず、この同意が得られないケースがあります。
例えば、推定相続人に1人が本人の財産を取り込んでしまっているような場合です。
このようなケースでは、本人の財産を好きにしていた推定相続人は、後見人が付くのを嫌がります。
後見人が付けば、その後は財産は後見人が管理して、推定相続人の好きにはできません。
推定相続人の同意がなければ申立が止まってしまうと考えている方は多いものですが、そうではありません。
家庭裁判所によっては、事情を話せば、一部同意が得られていなくても申立を促してくれます。
本人保護の観点からは、一刻も早く、財産を正式な後見人の管理下に置いたほうがよいからです。
まずは、家庭裁判所に相談することです。
成年後見制度を利用する際には、法定後見だと家族の同意書が原則として必要です。
しかし、信託は委託者と受託者の契約で設定できます。
家族の同意は必要ありません。
が、相続人の遺留分を侵害するケースなどでは、将来的な遺留分減殺請求によって信託の目的が達成されなくなっても困ります。
事前に同意を取って、紛争防止を行う観点は必要です。
というのも、信託における遺留分減殺額請求については判例が乏しく、今後訴訟によって新しい判例が確立されていくからです。
信託は平成18年に法改正があれ現在のものになっていますので、まだまだ判例が確立されていません。
遺留分減殺額請求は残された家族の生活保障が趣旨ですから、新しい信託においても遺留分減殺額請求が全く否定されると考えにくいでしょう。
残された家族の生活保障と、信託委託者の想いや受益者の利益保護との調整が、今後の訴訟の行方を左右します。
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