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1、離婚の9割は協議離婚
民法763条は、「夫婦は、その協議で、離婚することができる」と定めています。
夫婦二人が離婚に合意し、離婚届を提出すれば離婚が成立します。
これを協議離婚というのですが、日本の離婚の9割以上がこの形態です。
費用も時間もかけずに離婚するのなら、協議離婚がベストです。
2、離婚の際に決めておかなければならないこと
衝動的、感情的になって、何も決めずに離婚することはやめてください。
あとからトラブルの原因となります。
できれば、一度専門家に相談するとよいでしょう。
◎子供のこと
・未成年の子供がいる場合は、親権者を父母のどちらにするかを決めなければなりません。
・子供の養育費について、きちんと話し合って決めてください。
・子供を引き取らない方の親が、子供と会う日時・場所・方法(面接交渉権)について決めておきます。
◎戸籍と氏のこと
・離婚したら、原則として旧姓に戻りますが、届出をすれば結婚したいたときの姓をそのまま使用することができます
・子供は、原則として両親が結婚していたときの姓を名のりますが、家庭裁判所に氏の変更許可を申し出ることができます。
◎お金のこと
・財産分与、慰謝料、そして前述の子供の養育費について決めます。
細かいことですが、住宅ローンが残っていれば残金の支払いをどうするか、どちらが住むのか、売却するのか等を話し合います。
3、決めた内容は必ず書面にしておく
協議離婚の場合、親権者さえ決めれば、離婚をすることができます。
しかし、慰謝料や養育費など、金銭の取り決めは書面で残しておいてください。
約束通りに支払われないことが多いのです。
なお、話し合って決めた内容を公正証書にしておくと安心です。公正証書にしておけば、相手が支払わない場合には、裁判をしなくても強制執行することができるからです。
後々のトラブルを避けるために、是非公正証書にしておいてください。
1、調停離婚とは
調停離婚とは、家庭裁判所の調停で、調停の期日に合意して行う離婚です。
協議離婚との違いは、家庭裁判所の調停委員が当事者双方の話を聞き、仲裁してくれる点です。
協議離婚が成立しないからといって、いきなり裁判を起こすことはできず、必ず調停を行わなければならないことになっています。
これを調停前置主義といいます。
2、調停離婚のメリット
・冷静に話し合える
当事者だけで話しあうと、感情の対立となり、冷静に話し合うことが難しい場合があります。調停では、調停委員という第3者が介入しますので、客観的なアドバイスを聞け、冷静に話し合えることが多いようです。
・費用が安い
調停の申立や手続きは比較的簡単で費用が安いのです。
自分だけで離婚を進める場合は、この方法は使いやすいと思います。
・調停調書を得れば強制執行できる
調停が成立し、調停調書を得れば、もし相手方が慰謝料や養育費を払わない場合に、訴訟をせずに強制執行をすることができます。
3、審判離婚とは
審判離婚とは、調停離婚が成立しそうにないときに、家庭裁判所が調停委員の意見を聞いて、職権で離婚を認める判断をすることです。
しかし、この審判離婚は、審判告知の日から2週間以内に夫婦のどちらかが異議を申し立てれば効力を失ってしまいます。あまり利用するメリットは無いでしょう。
1、裁判離婚とは
協議離婚、調停離婚、審判離婚のどれもが不成立になった場合、裁判を起こして離婚を請求するしかありません。
訴訟を提起して、判決を得ることで最終的な決着がつきます。
2、裁判離婚をするには条件が必要
裁判離婚をするには、2つの条件が必要です。
1つは、調停離婚のところで述べましたが、訴訟を提起する前に調停をしていることです。
もう1つは、民法770条に定める離婚原因があることです。
裁判所は、この離婚原因が無ければ離婚を認めてはくれません。
3、法定の離婚原因とは
法定の離婚原因には、①配偶者に不貞な行為があったとき、②配偶者から悪意で遺棄されたとき、③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき、④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき、⑤その他、婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき、の5つがあります。
①配偶者に不貞な行為があったとき
・夫婦には、お互いに対して貞操義務があります。これを破ると離婚原因となります。
②配偶者から悪意で遺棄されたとき
・夫婦には同居義務や協力義務、扶助義務があります。これに反することです。
・夫婦のどちらかが、勝手に家を出て生活費も渡さないようなときのことをいいます。
③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
・最後に生存が確認できた時点から3年以上生死不明の場合で、現在までその状況が続いていることをいいます。単なる行方不明というわけでは不十分です。
④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
・配偶者が強度の精神疾患に冒され、回復の見込みがない場合には、夫婦関係を続けていくことが難しくなることがあるでしょう。
・しかし、医学的裏づけと、婚姻生活に関する深い洞察が必要です。
⑤その他、婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
・前述の①~④にあてはまらないが、これらに匹敵するほど婚姻を続けていくのが難しい原因をいいます。
・最近多い、性格の不一致、配偶者の暴力、ギャンブルなどがこれにあたります。
・その他、性の不一致、嫁姑問題、宗教上の理由なども考えられます。
以上の①~⑤までは、判例などでもケースバイケースですので、専門家に相談することをお勧めします。
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