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財産分与

1、財産分与とは

財産分与とは、一般的には夫婦が結婚生活の中で協力して取得した財産を、離婚に際して分け与えることをいいます。

しかし、法律的な財産分与の意味は広く、「清算的財産分与」「扶養的財産分与」「離婚による慰謝料」「過去の婚姻費用の清算」の4つの要素が含まれます。

財産分与は、離婚から2年以内にしないとできなくなりますので、注意が必要です。

 

①「清算的財産分与

婚姻中に夫婦が協力して得た財産を、公平に分配することを目的としたものです。

清算の割合は、財産形成に対する寄与の度合いによって決められます。

 

②「扶養的財産分与

離婚後に、配偶者が生計を自力で立てていくのが困難と予測される場合には、扶養料としての意味合いを持つ財産分与を行います。これが扶養的財産分与です。

 

③「離婚による慰謝料

本来、慰謝料は財産分与とは別に請求できるものです。

しかし、財産分与に含めて支払われることもあります。

 

④「過去の婚姻費用の清算

過去に支払われるべきであった、未払いの婚姻費用を財産分与の対象として請求できます。

 

2、財産分与の対象となるもの

◎財産分与の対象となる主なもの

・住宅、土地などの不動産

・預貯金および生命保険

・有価証券、投資信託

・ゴルフ会員権

・自動車

・退職金および退職年金

・配偶者の協力によって得ることのできた高収入を望める地位は、無形の財産として金銭に換算

◎財産分与の対象にならないもの

・結婚前に蓄えていた預金

・結婚後に相続した財産

・別居中に築いた財産

養育費

1、養育費とは

養育費とは、子供が成長して自立した社会人になるまで、養い育てていくのに必要な費用のことです。

養育費の支払い義務は、親として当然の責務です。

離婚しても親は親ですから、親権や監護権、面接交渉権などとは一切関係ありません。

2、養育費の決め方

養育費をいくらもらえるのかという質問をよく受けます。離婚して、一人で子供を育てていくのに、養育費がいくらになるかは生計を成り立たせるためには切実な問題です。

子供の養育義務は、自分と同程度の生活を子供に保障するようにしなければなりません。これを生活保持義務といいます。

そのため、一般的な金額では決められず親の資力や生活水準などケースバイケースで金額が決められます。

養育費の算定基準として、「判例タイムズ1111号」に裁判所が論文を発表しています。

具体的な金額については、自分でお調べになるか、専門家に相談されるといいでしょう。
 

3、養育費をきちんと支払ってもらうために

ニュースなどでもときおり問題になっていますが、約束しても養育費を払わないケースが多いです。

離婚後、しばらくはきちんと支払うのですが、その後継続的に支払いがあるのは1割程度というのが現状です。

特に、支払い義務を負う元配偶者が再婚した場合に支払いがストップすることが多いようです。

そのため、支払いが止められたときに、強制力のある約束をしておくことが大切です。

養育費が決まったら、公正証書、調停調書など強制力のある書面にしておきましょう。

婚姻費用

1、婚姻費用とは

婚姻費用とは、夫婦がともに生活するうえで必要な生活費のことです。

婚姻関係にある夫婦は、ともに同レベルの生活を続けていくことができるように、婚姻費用(生活費)を分担する義務があります。

この婚姻費用が問題となるのは、離婚前に別居していて、一方が生活費に困っているようなときです。

 

2、婚姻費用はすみやかに請求する

婚姻費用を支払ってもらえないときは、すみやかに請求してください。

待っていてはいけません。日々の生活や養育に直接に影響を及ぼすからです。

また、婚姻費用の請求は、離婚の原因をつくった配偶者でもできます。

夫婦である以上、扶養の義務があるからです。

離婚の責任については、慰謝料で考慮されるので、婚姻費用とは別に考えるのです。

しかし、全く考慮されないというわけではなく、婚姻費用が減額されることが多いです。

 

3、婚姻費用の基準

婚姻費用の算出法は、「判例タイムズ1111号」で裁判所が公表しています。

概ね離婚関係の費用については、裁判所の基準があり、それに基づいて話し合いがなされます。法律専門職が介入した場合には当然判例を基にした話し合いになります。

当事者同士であれば、合意できる金額であれば、問題ありません。

離婚の慰謝料

離婚慰謝料の相場は、それほど多くない

テレビを見ていると、芸能人の離婚がよく報道されています。

その際に慰謝料○億円などと、多額の慰謝料が支払われていることがありますが、実際の慰謝料の平均の相場は300万円くらいです。思ったより少なかったですか?

何億円どころか、1千万円を超えることも、きわめてまれなことなのです。

離婚後の生計に関して、慰謝料をあてにはできません。そのことは頭に入れておいてください

 

離婚の慰謝料の決め方

慰謝料は、精神的苦痛に対する代償ですので、元来金額に換算しにくい側面を持っています。

結局、実際の金額の算定はケースバイケースによって決められます。

慰謝料の算定に考慮される要素として以下のものがあります。

 

・離婚原因・・・原因によって金額に差がある。

・有責行為の内容・・・破綻を招いた有責性や背信性の程度。

・婚姻期間・・・一般的に、婚姻期間が長期なほど金額は大きい。

・資力・・・支払う側に資力がなければ払えないので。

・責任の割合・・・一方の責任か、双方に責任があるのかなど。

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