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敷金は返還されて当然
転勤や引越し等で、賃借していた住居を引き払う際に、最初の契約の際に預けていた敷金を返して欲しいですよね?
しかし、自分ではきれいに使用していて、それほど汚れていないのに、大家さんが敷引きをして、ほとんど敷金を返してくれないことがあります。
そんなに汚していないのに、部屋のクリーニング代や壁の張替え費用まで負担させられるなんて・・・・。
何か納得いかないと思います。
当然です。多くの場合、払う必要の無いお金なのですから。
通常の使用での汚れ程度であれば、特約などの例外はありますが、敷金は全額返してもらえます。
敷金の法的性質
敷金は、賃貸借契約においての、賃借人の一切の債務を担保する目的で、賃借人から賃貸人に交付される金銭です。
つまり、敷金は、賃貸借契約終了後、明け渡しまでに生じた未払いの賃料や、その他、賃貸人の賃借人に対する一切の債権を担保するためのものです。
ですから、賃借人が賃貸人に何の債務も負っていなければ、全額返金されなければならないものです。
賃借人が、契約期間中に故意や過失によって、通常の使用の範囲を超えた方法で、賃借物に損害を与えた場合に、敷金からその金額を差し引かれます。
要するに、普通に使用していて汚れたり、損耗したりしても、その修繕等は賃貸人(大家さん)が負担すべきなのです。
請求は妥当な金額を算出することから
敷金返還を請求する場合、妥当な返還額を提示することが肝心です。
どこまでが通常の使用の範囲で、どこまでがそれを超える範囲かを見極めます。
国土交通省がガイドラインを出していますので、ご確認されるとよいでしょう。
返還請求額が確定すれば、あとは請求するだけです。
敷金返還請求の注意点
契約書に、特約条項が入っている場合があります。たとえば、契約終了時に敷金40万円のうち5万円のみを返還する等です。
このような場合でも、あきらめずに専門家にご相談されるといいと思います。
消費者契約法や民法等の適用により、特約を無効とできる場合があるからです。
また、敷金に詳しい行政書士や弁護士であれば、判例も調べ、適切な内容証明等を作成することができます。
加えて、写真等の証拠を残しておくことです。訴訟等になったときには、証拠がモノをいいます。
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