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示談書についても、広い範囲では当事者の合意に基づく契約です。
交通事故などの示談では、たいていは示談書が作成されます。
示談後に紛争を蒸し返されないためには、示談内容を詳細に記述しておく必要があります。
下記の記載例は、傷害事件についての示談書例です。
示 談 書
○○○○(以下、「甲」という。)と、●●●●(以下、「乙」という。)とは、以下のとおり示談する。
記
傷害事件の表示
事故の日時 平成 年 月 日午前1時頃
事故の場所 神戸市
事故の概要 上記日時、場所において、甲と乙が口論となり、喧嘩となった。甲は、乙の暴行により、○○等の傷害を負った。
1、乙は甲に対し、上記の傷害による治療費及び慰謝料として合計金○○万円の支払い義務があることを認め、本日これを支払い、甲は受領した。
2、甲は乙に対し、本示談書に定める他には、本件に関し、裁判上・裁判外を問わず、何ら異議申立、請求及び訴えの提起等をしない。
以下、省略
合意書の書式例です。
もし使用されるなら、ご自分の事案に合わせて修正してください。
自己責任でお願いいたします。
合 意 書
●●●●(以下、「甲」という)と、●●●●(以下「乙」という)は、令和2年6月9日後記乙が所有していたマンション売却(以下、「本件建物」という)に伴う紛争について、以下のとおり合意する。
第1条(債務承認)甲は、本件建物の売却の際、乙に対して譲渡税はかからないと説明し契約を締結させたが、後に譲渡に伴う国税と住民税がかかることが判明し乙に損害を被らせたことを認める。
第2条(弁済)甲は、乙に対して、すみやかに国税○○円を支払い、後に金額が確定する住民税についても、金額が確定次第乙の請求にただちに応じる。
第3条(支払期限)甲は、第2条で定めた国税○○円については、平成〇年3月中に乙に支払う。
第5条(遅延損害金)甲が上記約束を怠ったときは、甲は乙に対し、その時における残債務全額に対して年1割の割合による遅延損害金を支払う。
以下、省略
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