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契約書はなぜ必要か?

契約とは何か

物を売りたい人と買いたい人の意思表示が合致すると、売りたい人は物を引渡して対価を請求する権利を持ち、買いたい人は代金を支払って物を引き渡して貰う権利を得ます。

このように、対立する意思表示が合致し、権利と義務を発生させることを契約といいます。

契約は意思表示の合致のみで成立し、何ら書面等の要件を整えなくても有効です。

 

契約自由の原則とは

当事者がどのような内容の契約を結ぶかは、原則として自由です。法律用語では契約自由の原則などと呼ばれています。

契約について、

・当事者がどのような内容でも決められる

・書面でも口頭でも、どのような方法でも締結できる

・契約を締結するかどうかも自由

以上のように、当事者同士が自由に契約を結ぶことを、法は認めています。

もっとも、公序良俗(いろいろ解釈がありますが、社会常識で許されないだろうという契約。
例えば愛人契約・他人に危害を加えることを内容とするなど)に反する契約等は無効となる場合もあります。

また、他の法律で契約の自由が制限されている場合もあります。

例として、不動産の売買契約など(一般人の保護のため、業者に書面交付や説明義務を課している)。
 

契約書を作成する理由

契約は意思表示の合致で成立しますので、書面にする必要は本来ありません。

ですが、口約束では、後で「言った、言わない」等のトラブルとなり、法的に争うにしても何らの証拠もない状況となります。

また、日本人の阿吽の呼吸は良き伝統の部分はありますが、現在のビジネスシーンや社会では通用しなくなっています。

口約束をしたばかりに、後から泣きを見る方が大変多いです。

世知辛い世の中になったとも言えますが、契約社会になったことで自分の権利はきちんと守る意識を持つことが必要です。

ですから、約束事は契約書等の書面にしておく必要があるのです。

契約書作成の注意点

契約書のタイトルについて

契約書のタイトルには、特に決まりはありません。当事者が合意した内容に合ったものであれば何でもけっこうです。

以下、一般的によく使われるタイトルについて説明します。

・契約書

一番多いパターンです。当事者全員が署名・捺印するタイプで使われています。

・合意書

約束した内容に重点を置いたタイトルです。

・協議書

利害が対立した当事者が、協議を終えて約定した内容を記載します。

・念書、誓約書

一方の当事者が、相手に差し入れる時によく使われます。

・覚書

基本的な合意内容を記載したものに使われます。
 

訂正や削除の方法

書類を作成や署名・押印する際に書き間違いや内容の修正等の必要が出てくる場合がけっこうあります。

軽微な修正であれば、訂正や削除等で対応しますが、訂正や修正が多い場合は、契約書を作り直したほうが得策です。

後の様式の所で説明しますが、訂正等の様式はけっこうややこしいですから、トラブルの元になります。

このような事態がないように、契約書は事前に完成したものを当事者が目を通して、納得してから契約を行うべきです。

契約書の形式

契約書作成の用紙や筆記具

・用紙や筆記用具

用紙や筆記用具には、特に制限はありません。

メモ用紙でも、便箋でも大丈夫です。

しかし、契約書は後のトラブルを避けるためのものですから、すぐに破けたり、変色して内容がわからなくなるような用紙等は使わないでください。
 

・契約書の作成通数

契約書の作成通数にも決まりはありません。

が、当事者全員が一部づつ保管する形が望ましいでしょう。

何かの際に、皆が確認できます。
 

・契印・割印

契約書が複数枚になった場合に、同一の契約書であり、順序も明確にするために割印(契印)をします。これも、当事者全員でするのが原則です。
 

印紙税や各種手数料の負担

細かいことですが、契約に伴う各種手数料の負担についてきちんと定めておくほうが、契約当日にもめないコツです。

急な契約書の作り直しや訂正もせずにすみます。

・印紙代

契約書形態や金額によっては、文書に印紙を貼り付ける必要があります。

いわゆる印紙税ですが、所得税などと同様に税務調査の対象になりますので、忘れずに納付してください。

契約書原本はもちろん、2部以上作成する場合の写しにも貼り付ける必要があります。
 

・銀行の振込手数料

金融機関の振込手数料も、どちらが負担するのか事前に記載しておいてください。

細かいことですが、定めていない場合にトラブルになることが多いです。

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