運営:行政書士馬場法務事務所(immigration lawyer office)
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秘密保持は、単に事業者間の契約だけではなく、自社の従業員の退職や短期の業務提携などでも、非常に重要になっています。
一度、機密が洩れると、営業上の被害は大きくなり、個人情報などであれば損害賠償請求を受ける可能性もあります。
そこで、機密保持は情報漏洩防止のために、契約書や従業員の誓約書等をきちんと整えて交わしておくことが、自社を守るためにも大事です。
当事務所でも、秘密保持に関する書面作成のご相談は増えています。
情報の取り扱いについて、慎重に取り組んでおかなければ、いざという時に多大な被害を被ります。
従業員を採用する際に提出してもらう誓約書の一例です。
退職時にも、一筆貰っておくほうが安心ですね。
なお、退職時の誓約書については、秘密保持を誓約する範囲や期間をなるべく特定し、競合事業者への就職などを制限する規定を盛り込む場合もあります。
秘密保持誓約書
この度、私が貴社に採用されるにあたり、下記事項を遵守することを誓約いたします。
第1条(在職時の秘密保持)
貴社就業規則及び貴社営業秘密管理規定を遵守し、次に示される貴社の営業秘密について、貴社の許可なく、不正に開示または不正に使用しないことを誓約いたします。
①製品開発に関する技術資料、製造原価及び販売における価格決定等の貴社製品に関する情報
②顧客、役員、従業員に関する個人情報
③その他、業務に関し秘密とされた事項
以下、詳細に記載
第2条(モニタリング承諾)
貴社が秘密保持のため必要と認めたときは、私の同意を得ることなく、私の電子メール等をモニタリングすることを承諾します。
第3条(退職時の返還)
退職時においては、所持している秘密事項の含まれた書面、記録媒体等について、すべてを返還いたします。
以下、省略
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