運営:行政書士馬場法務事務所
〒653-0041 兵庫県神戸市長田区久保町6-1-1-202
各線新長田駅徒歩7分 駐車場:近隣にコインパーキング多数あり

受付時間

9:00~18:30
定休日:日曜、祝日
(事前予約で休日、夜間対応可)

お気軽にお問合せ・ご相談ください

078-647-7103
090-3943-9131

後見人と被後見人の利益相反

後見人と被後見人の利益が相反する場面があります。

例えば、後見人が兄、被後見人が弟の兄弟だとします。

二人の両親の一方が亡くなられた場合、もう一方の配偶者と兄弟が相続人になります。

3人で遺産分割を行う状況になるのですが、その際に、兄が弟の代理をする場合には、兄は弟の利益を優先せずに自己の利益を図ってしまう恐れがあります。

これを、利益相反といいます。

この場合、後見監督人がいなければ、弟に特別代理人を選任して遺産分割協議は特別代理人が参加して行います。

兄は、弟を代理できません。

なお、特別代理人の選任は家庭裁判所に行います。

任意後見人を変更したい時

任意後見契約を結んだが、後見人候補者を変えたい時があると思います。

契約を締結してから後見が開始するまでの期間が長いなどの事情があれば、本人と受任者の信頼関係が保てないのも無理はありません。

任意後見人を変更したい場合は、当事者間の合意で勝手に終了するのではなく、任意後見監督人申立前であれば、任意後見契約を解除し後見登記を抹消する必要があります。

契約締結時と同様、公証役場の公証人に依頼します。

解除後、新たに任意後見契約を新しい候補者と締結して、変更できます。

任意後見監督人申立後の場合は、家庭裁判所の許可が必要です。

そのため、家庭裁判所への申立を行います。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
078-647-7103
090-3943-9131
受付時間
9:00~18:30
定休日
日曜、祝日
(事前予約で休日、夜間対応可)

関連するページのご紹介

こちらのページを読んだ方には、下記のページもよく読まれています。ぜひご一読ください。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

078-647-7103
090-3943-9131

<受付時間>
9:00~18:30
※日曜、祝日は除く(事前予約で休日、夜間対応可)

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

行政書士馬場法務事務所

住所

〒653-0041 兵庫県神戸市長田区久保町6-1-1アスタくにづか4番館202

アクセス

各線新長田駅徒歩7分  
駐車場:近隣にコインパーキング多数あり

受付時間

9:00~18:30

定休日

日曜、祝日(事前予約で休日、夜間対応可)