運営:行政書士馬場法務事務所(immigration lawyer office)
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後見人と被後見人の利益が相反する場面があります。
例えば、後見人が兄、被後見人が弟の兄弟だとします。
二人の両親の一方が亡くなられた場合、もう一方の配偶者と兄弟が相続人になります。
3人で遺産分割を行う状況になるのですが、その際に、兄が弟の代理をする場合には、兄は弟の利益を優先せずに自己の利益を図ってしまう恐れがあります。
これを、利益相反といいます。
この場合、後見監督人がいなければ、弟に特別代理人を選任して遺産分割協議は特別代理人が参加して行います。
兄は、弟を代理できません。
なお、特別代理人の選任は家庭裁判所に行います。
任意後見契約を結んだが、後見人候補者を変えたい時があると思います。
契約を締結してから後見が開始するまでの期間が長いなどの事情があれば、本人と受任者の信頼関係が保てないのも無理はありません。
任意後見人を変更したい場合は、当事者間の合意で勝手に終了するのではなく、任意後見監督人申立前であれば、任意後見契約を解除し後見登記を抹消する必要があります。
契約締結時と同様、公証役場の公証人に依頼します。
解除後、新たに任意後見契約を新しい候補者と締結して、変更できます。
任意後見監督人申立後の場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
そのため、家庭裁判所への申立を行います。
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