運営:行政書士馬場法務事務所(immigration lawyer office)
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株式は、相続開始後に各法定相続人に持ち分が承継・帰属しません。
その点は、預貯金と異なり、共同相続人全員の準共有とみなされます。
したがって、各自で名義書き換えや解約等の手続は行えず、全員か代表相続人が手続を行います。
手続についていは、各証券発行会社がそれぞれに専用書式を定めていますので、それに従って、書類への署名押印、戸籍や印鑑証明書等を添付して行えばよいでしょう。
上場株式の名義変更は、証券会社に行います。
ただし、被相続人が開設した取引口座を、相続人がそのまま承継することはできません。
被相続人の取引口座内容を、相続人の取引口座に移管する手続となります。
手続については、証券会社に問い合わせると、手続書類一式を送付してくれます。
必要書類や証明書類を集めて、手続を行ってください。
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