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末梢神経の障害は、いわゆるむちうち症も含まれます。
等級は原則として、12級か14級が認定されます。
むちうち症のところでも記載していますが、12級と14級の違いは、他覚的所見の有無に左右されることが多いです。
必要な検査をし、しっかりと立証しなければ、非該当になってしまうこともあります。
14級が認定され、12級にしたいと異議申立のご相談は多いですが、他覚的所見が取れるかどうか、取れたとしても確実に12級になるかどうかはわかりません(証拠力の程度にもよりますので)。
異議申し立てに掛かる時間や、専門家に依頼する費用などを考えて、決断してください。
〇末梢神経の障害等級表
局部の神経系統の障害 | 12級
14級 | 局部に頑固な神経症状を残すもの
局部に神経症状を残すもの |
これらについては、認定基準に従って総合的に、等級が認定されます。
〇失調・めまい等の障害等級表
等級 | 障害の程度 |
3級 | 生命の維持に必要な身の回り処理の動作は可能であるが、高度の失調又は平衡機能障害のために労務に服することができないもの |
5級 | 著しい失調又は平衡機能障害のために、労働能力が極めて低下し一般人の4分の1程度しか残されていないもの |
7級 | 中程度の失調又は平衡機能障害のために、労働能力が極めて低下し、一般人の2分の1以下程度に明らかに低下しているもの |
9級 | 一般的な労働能力は残存しているが、めまいの自覚症状が強く、かつ、眼振その他平衡機能検査の結果に明らかな異常所見が認められるもの |
12級 | 通常の労務に服することができるが、めまいの自覚症状があり、かつ、眼振その他平衡機能検査の結果に異常所見が認められるもの |
14級 | めまいの自覚症状はあるが、眼振その他平衡機能検査の結果に異常所見が認められないものの、めまいのあることが医学的にみて合理的に推測できるもの |
頭痛については、頭痛の型の如何にかかわらず、疼痛による労働又は日常生活上の支障の程度を疼痛の部位、性状、強度、頻度、持続時間及び日内変動並びに疼痛の原因となる他覚的所見により把握し、等級が認定されます。
ただし、頭部を強く打撲した等の予後は別として、調査事務所は頭痛のみでの等級認定には厳しい印象があります。
他の症状とともに頭痛がある場合には等級が出ますが、頭痛のみだと低い等級認定が出る可能性が高いです。
〇頭痛の障害等級表
等級 | 障害の程度 |
9級 | 通常の労務に服することはできるが、激しい頭痛により、時には労働に従事することができなくなる場合があるため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの |
12級 | 通常の労務に服することはできるが、時には労働に差し支えるほどの強い頭痛が起こるもの |
14級 | 通常の労務に服することはできるが、頭痛が頻繁に発現しやすくなったもの |
特殊な神経症状の項目でも述べましたが、これらの障害は、交通事故外傷によって、長期間経過後も、激しい疼痛やしびれなどの症状が残っている方が多いです。
まとめてCRPSとも呼ぶようになっていますが、医師の中にはRSDやカウザルギーという病名を使用する方もいらっしゃいます。
(ア) カウザルギー
この病気は、末梢神経の不完全損傷によって生じます。血管運動性症状、発汗異常、軟部組織の栄養状態の異常、骨変化などを伴います。
(イ) RSD
この病気は、異常な交感神経の反射によって、カウザルギーと同じような症状を生じます。
症状は四肢によく見られます。
<カウザルギー、RSD等の障害等級表>
等級 | 障害の程度 |
7級 | 軽易な労務以外の労働に常に差し支える程度の疼痛があるもの |
9級 | 通常の労働能力は残存しているが、疼痛により時には労働に従事することができなくなるため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの |
12級 | 通常の労務に服することはできるが、時には労働に差し支える程度の疼痛が起こるもの |
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