運営:行政書士馬場法務事務所
〒653-0041 兵庫県神戸市長田区久保町6-1-1-202
各線新長田駅徒歩7分 駐車場:近隣にコインパーキング多数あり

受付時間

9:00~18:30
定休日:日曜、祝日
(事前予約で休日、夜間対応可)

お気軽にお問合せ・ご相談ください

078-647-7103
090-3943-9131

脊柱及び体幹骨障害総説

脊柱の障害は、変形障害と運動障害を、その他の体幹骨の障害に関しては、鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨、骨盤骨の変形障害について定められています。

等級認定については、変形障害について争いはほとんどなく、運動障害については他覚的所見が無いと認められません。

争いになるのは、労働能力喪失率が多いです。

 

○脊柱その他体幹骨の障害等級表

 

等級

障害の程度

脊柱

変形障害

6級

脊柱に著しい変形を残すもの

8級

脊柱に中程度の変形を残すもの

11級

脊柱に変形を残すもの

運動障害

6級

脊柱に著しい運動障害を残すもの

8級

脊柱に運動障害を残すもの

その他体幹骨

12級

鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨、骨盤骨に著しい変形を残すもの

脊柱の変形障害

1 脊柱の変形障害については、「脊柱に著しい変形を残すもの」、「脊柱に変形を残すもの」に加え、「脊柱に中程度の変形を残すもの」の3段階で認定します。

 

2 「脊柱に著しい変形を残すもの」とは、エックス線写真、CT画像又はMRI画像(以下エックス線写真等)により、脊椎圧迫骨折等を確認することができる場合であって、次のいずれかに該当するものをいいます。

(ア) 脊柱圧迫骨折等により、2個以上の椎体の前方椎体高が著しく減少し、後彎が生じているもの。この場合、「前方椎体高が著しく減少」したとは、減少したすべての椎体の後方椎体高の合計と減少後の前方椎体高の合計との差が、減少した椎体の後方椎体高の1個当たりの高さ以上であるものをいう。

(イ) 脊柱圧迫骨折等により、1個以上の椎体の前方椎体高が減少し、後彎が生ずるとともに、コブ法による側彎度が50度以上となっているもの。

 

3 「脊柱に中程度の変形を残すもの」とは、エックス写真等により、脊柱圧迫骨折等を確認することができる場合であって、次のいずれかに該当するものをいいます。

(ア) 上記イの(イ)に該当する後彎が生じているもの

(イ) コブ法による側彎度が50度以上であるもの

(ウ) 環椎又は軸椎の変形・固定により、次のいずれかに該当するもの。

       ⅰ 60度以上の回旋位となっているもの

ⅱ 50度以上の屈曲位又は60度以上の伸展位となっているもの

   ⅲ 側屈位となっており、エックス線写真等により、矯正位の頭蓋底部の両端を結んだ線と軸椎下面との平行線が交わる角度が30度以上の斜位となっていることが確認できるもの

 

3 「脊柱に変形を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。

(ア) 脊柱圧迫骨折等を残しており、そのことがエックス線写真等により確認できるもの

(イ) 脊椎固定術が行われたもの

(ウ) 3個以上の脊椎について、椎弓切除術等の椎弓形成術を受けたもの

脊柱の運動障害

1 「脊柱に著しい運動障害を残すもの」とは、次のいずれかにより頚部及び胸腰部が強直したものをいいます。

(ア) 頚椎及び胸腰椎のそれぞれにせき椎圧迫骨折等が存しており、そのことがエックス線写真等により確認できるもの

(イ) 頚椎及び胸腰椎のそれぞれに脊椎固定術が行われてもの

(ウ) 項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの

 

2 「脊柱に運動障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。

(ア) 次のいずれかにより、頚部又は胸腰部の可動域が参考可動域角度の2分の1以下に制限されたもの

ⅰ 頚椎又は胸腰椎に脊椎圧迫骨折等を残しており、そのことがエックス線写真等により確認できるもの

ⅱ 頚椎又は胸腰椎に脊椎固定術が行われたもの

ⅲ 項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの

(イ) 頭蓋・上位頚椎間に著しい異常可動性が生じたもの

 

<頚部の運動と参考可動域角度>

屈曲 伸展 左回旋 右回旋 左側屈 右側屈
60 50 60 60 50 50

<胸腰部の運動と参考可動域角度>

屈曲 伸展 左回旋 右回旋 左側屈 右側屈
45 30 40 40 50 50

荷重障害とその他の体幹骨の変形障害

○荷重障害について

荷重機能の障害は、その原因が明らかに認められる場合であって、そのために頚部及び腰部の両方の保持に困難があり、常に硬性補装具を必要とするものを6級頚部及び腰部のいずれかの保持に困難があり、常に硬性補装具を必要とするものを8級と認定します。

 

○その他の体幹骨の変形障害

ア 「鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨又は骨盤骨に著しい変形障害を残すもの」とは、裸体となったとき、変形(欠損含む)が明らかにわかる程度のものをいいます。

ですので、その変形がエックス線写真によってはじめて発見し得る程度のものは、該当しません。

イ 肋骨の変形は、その本数、程度、部位等に関係なく、肋骨全体を一括して1つの障害として取り扱います。肋軟骨も、肋骨に準じて取り扱います。

また、骨盤骨には仙骨を含めるが、尾骨は除きます。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
078-647-7103
090-3943-9131
受付時間
9:00~18:30
定休日
日曜、祝日
(事前予約で休日、夜間対応可)

関連するページのご紹介

こちらのページを読んだ方には、下記のページもよく読まれています。ぜひご一読ください。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

078-647-7103
090-3943-9131

<受付時間>
9:00~18:30
※日曜、祝日は除く(事前予約で休日、夜間対応可)

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

行政書士馬場法務事務所

住所

〒653-0041 兵庫県神戸市長田区久保町6-1-1アスタくにづか4番館202

アクセス

各線新長田駅徒歩7分  
駐車場:近隣にコインパーキング多数あり

受付時間

9:00~18:30

定休日

日曜、祝日(事前予約で休日、夜間対応可)