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胸腹部臓器の障害

交通事故によって、胸腹部臓器の損傷が起こることがあります。この臓器の障害については、あまり争いにはならないようです。

医師の診断書をきっちり揃えることが肝心です。

 

○胸腹部臓器の障害等級表

等級

一般的な臓器の障害

生殖器の障害

1級

胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

 

2級

胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

 

3級

胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

 

5級

胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

 

7級

胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

両側の睾丸を失ったもの

9級

胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

生殖器に著しい障害を残すもの

11級

胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの

 

13級

胸腹部臓器の機能に障害を残すもの

 

注 複数の臓器に障害があるときは、併合の手法を用います。

呼吸器の障害

呼吸機能に障害を残したものは、原則として、①動脈血酸素分圧と動脈血炭酸ガス分圧の検査結果によります。

その他、②スパイスロメトリーの結果および呼吸困難の程度による判定、③運動負荷試験の結果による判定の方法があります。

 

① 動脈血酸素分圧と動脈血炭酸ガス分圧の検査結果による判定

ア 動脈血酸素分圧が50Torr以下のもの

(ア) 呼吸機能の低下により常時介護が必要なものは1級が認定されます

(イ) 呼吸機能の低下により随時介護が必要なものは2級が認定されます。

(ウ) (ア)及び(イ)に該当しないものは、3級が認定されます。

イ 動脈血酸素分圧が50Torrを超え60Torr以下のもの

(ア) 動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲(37Torr以上43Torr以下をいう。)にないもので、かつ、呼吸機能の低下により常時介護が必要なものは、1級が認定されます。

(イ) 動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲にないもので、かつ、呼吸機能の低下により随時介護が必要なものは、2級が認定されます。

(ウ) 動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲にないもので、(ア)及び(イ)に該当しないものは、3級が認定されます。

(エ) (ア)(イ)及び(ウ)に該当しないものは、5級が認定されます。

ウ 動脈血酸素分圧が60Torrを超え70Torr以下のもの

(ア) 動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲にないものは、7級が認定されます。

(イ) (ア)に該当しないものは、9級に認定されます。

エ 動脈血酸素分圧が70Torrwo超えるもの

動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲にないものは、11級に認定されます。

 

② スパイロメトリーの結果及び呼吸困難の程度による判定

ア %1秒量が35以下又は%肺活量が40以下であるもの

(ア) 高度の呼吸困難が認められ、かつ、呼吸機能の低下により常時介護が必要なものは、1級が認定されます。

「呼吸困難」とは、呼吸困難のため、連続しておおむね100m以上歩けないものをいいます。

(イ) 高度の呼吸困難が認められ、かつ、呼吸機能の低下により随時介護が必要なものは、2級が認定されます。

(ウ) 高度の呼吸困難が認められ、(ア)及び(イ)に該当しないものは、3級が認定されます。

(エ) 中等度の呼吸困難が認められるものは、7級が認定されます。

「中等度の呼吸困難」とは、呼吸困難のため、平地でさえ健常者と同様には歩けないが、自分のペースでなら1km程度の歩行が可能であるものをいいます。

(オ) 軽度の呼吸困難が認められるものは、11級が認定されます。

「軽度の呼吸困難」とは、呼吸困難のため、健常者と同様には階段の昇降ができないものをいいます。

イ %1秒量が35を超え55以下又は%肺活量が40を超え60以下であるもの

(ア) 高度又は中等度の呼吸困難が認められるものは、7級が認定されます。

(イ) 軽度の呼吸困難が認められるものは、11級が認定されます。

ウ %1秒量が55を超え70以下又は%肺活量が60を超え80以下であるもの

高度、中等度又は軽度の呼吸困難が認められるものは、11級が認定されます。

③ 運動負荷試験の結果による判定

呼吸機能の低下による呼吸困難が認められ、運動負荷試験の結果から明らかに呼吸機能に障害があると認められるものは、11級が認定されます。

循環器の障害

1 心機能が低下したもの

心筋梗塞、狭心症、心臓外傷等により心機能が低下したものは、運動耐容能の低下の程度により、次のとおり認定します。

(ア) 心機能の低下による運動耐容能の低下が中等度であるものは、9級が認定されます。

おおむね、6METsを超える強度の身体活動が制限されるものが該当します。

注 METsとは、安静座位の酸素摂取量の何倍の酸素摂取量にあたるかを示す単位で、運動・作業強度の単位です。

(イ) 心機能の低下による運動耐容能の低下が軽度であるものは、11級が認定されます。

おおむね、8METsを超える強度の身体活動が制限されるもの。

2 除細動器又はペースメーカーを植え込んだもの

(ア) 除細動器を植え込んだものは、7級が認定されます

(イ) ペースメーカーを植え込んだものは、9級が認定されます。

3 房室弁又は大動脈弁を置換したもの

(ア) 継続的に抗凝血薬療法を行うものは、9級が認定されます。

(イ) 上記以外のものは、11級が認定されます。

4 大動脈に解離を残すもの

偽腔開存型の解離を残すものは、11級が認定されます。

腹部臓器の障害

腹部臓器にあたるものとして、食道、胃、小腸、大腸、肝臓、胆のう、すい臓、脾臓、腹壁瘢痕ヘルニア等があります。

① 食道の障害

食道の狭窄による通過障害を残すものは、9級が認定されます。

「食道の狭窄による通過障害」とは、次のいずれにも該当するものをいいます。

(ア) 通過障害の自覚症状があること

(イ) 消化管造影検査により、食道の狭窄による造影剤のうっ滞が認められること

 

② 胃の障害

胃の障害に関する障害等級は、胃の切除により生じる症状の有無により、次のとおり認定します。

(ア) 消化吸収障害、ダンピング症候群及び胃切除後逆流性食道炎のいずれもが認められるものは、7級が認定されます。

(イ) 消化吸収障害及びダンピング症候群が認められるものは、9級が認定されます。

(ウ) 消化吸収障害及び胃切除術後逆流性食道炎が認められるものは、9級が認定されます。

(エ) 消化吸収障害、ダンピング症候群又は胃切除術後逆流性食道炎のいずれかが認められるものは、11級が認定されます。

(オ) 噴門部又は幽門部を含む胃の一部を亡失したものは、13級が認定されます。

 

③ 小腸の障害

ア 小腸を大量に切除したもの

小腸を大量に切除したものの障害等級は、次のとおり認定します。

(ア) 残存する空腸及び回腸の長さが100cm以下となったものは、9級が認定されます。

(イ) 残存空・回腸の長さが100cmを超え300cm未満となったものであって、消化吸収障害が認められるものは11級が認定されます。

イ 小腸切除により、人工肛門を造設したもの

(ア) 小腸内容が漏出することによりストマ周辺に著しい皮膚のびらんを生じ、パウチ等の装着ができないものは、5級が認定されます。

(イ) (ア)に該当しないものは、7級が認定されます。

ウ 小腸皮膚瘻を残すもの

(ア) 瘻孔から小腸内容の全部又は大部分が漏出するもの

(ァ) 小腸内容が漏出することにより、小腸皮膚瘻周辺に著しいびらんを生じ、パウチ等の装着ができないものは、5級が認定されます。

(ィ) (ァ)に該当しないものは、7級が認定されます。

(イ) 瘻孔から漏出する小腸内容がおおむね100ml/日以上のもの

(ァ) パウチ等による維持管理が困難であるものは、7級が認定されます。

(ィ) (ァ)に該当しないものは、9級が認定されます。

(ウ) 瘻孔から少量ではあるが明らかに小腸内容が漏出する程度のものは、11級が認定されます。

エ 小腸の狭窄を残すもの

小腸の狭窄を残すものは、11級が認定されます。

 

④ 大腸の障害

ア 大腸を大量に切除したもの

結腸のすべてを切除するなど、大腸のほとんどを切除したものは、11級が認定されます。

イ 大腸切除により、人工肛門を造設したもの

(ア) 大腸内容が漏出することにより、ストマ周辺に著しい皮膚のびらんを生じ、パウチ等の装着ができないものは、5級が認定されます。

(イ) (ア)に該当しないものは、7級が認定されます。

ウ 大腸皮膚瘻を残すもの

大腸皮膚瘻を残したものの障害等級は、上記③のウの「小腸」を「大腸」に読み替えて認定します。

エ 大腸の狭窄を残すもの

大腸の狭窄を残すものは、11級が認定されます。

オ 便秘を残すもの

(ア) 用手摘便を要するものは、9級が認定されます。

(イ) (ア)に該当しないものは、11級が認定されます。

カ 便失禁を残すもの

(ア) 完全便失禁を残すものは、7級が認定されます。

(イ) 常時おむつの装着が必要なものは、9級が認定されます。

(ウ) 常時おむつの装着は必要ないものの、明らかに便失禁があると認められるものは、11級が認定されます。

 

⑤ 肝臓の障害

肝硬変は9級、慢性肝炎は11級が認定されます。

 

⑥ 胆のうの障害

胆のうを失ったものは、13級が認定されます。

 

⑦ すい臓の障害

すい臓の障害に関する障害等級は、次のとおり認定します。

(ア) 外分泌機能の障害と内分泌機能の障害の両方が認められるものは、9級が認定されます。

(イ) 外分泌機能の障害又は内分泌機能の障害のいずれかがあれば、11級が認定されます。

(ウ) 軽微なすい液瘻を残したために皮膚に疼痛等を生じるものは、局部の神経症状として、12級か14級が認定されます。

 

⑧ 脾臓の障害

脾臓を失ったものは、13級が認定されます。

 

⑨ 腹壁瘢痕ヘルニア等

(ア) 常時ヘルニア内容の脱出・膨隆が認められるもの、又は立位をしたときヘルニア内容の脱出・膨隆が認められるものは、9級が認定されます。

(イ) 重激な業務に従事した場合等、腹圧が強くかかるときにヘルニア内容の脱出・膨隆が認められるものは、11級が認定されます。

泌尿器の障害

① 腎臓の障害

腎臓の障害は、腎臓の亡失の有無及び糸球体ろ過値(GFR)による腎機能低下の程度により認定します。

ア 腎臓を失っていないもの

(ア) GFRが30ml/分を超え、50ml/分以下のものは、9級が認定されます。

(イ) GFRが50ml/分を超え、70ml/分以下のものは、11級が認定されます。

(ウ) GFRが70ml/分を超え、90ml/分以下のものは、13級が認定されます。

イ 片側の腎臓を失ったもの

(ア) GFRが30ml/分を超え、50ml/分以下のものは、7級が認定されます。

(イ) GFRが50ml/分を超え、70ml/分以下のものは、9級が認定されます。

(ウ) GFRが70ml/分を超え、90ml/分以下のものは、11級が認定されます。

(エ) (ア)(イ)(ウ)の、いずれにも該当しないものは、13級が認定されます。

ウ 尿管、膀胱及び尿道障害

1 尿路変向術を行ったもの

(ァ) 非尿禁制型尿路変向術を行ったもの

ⅰ 尿が漏出することにより、ストマ周辺に著しい皮膚のびらんを生じ、パッド等の装着ができないものは、5級が認定されます。

ⅱ ⅰに該当しないものは、7級が認定されます。

(ィ) 尿禁制型尿路変向術を行ったもの

ⅰ 禁制型尿リザボアの術式を行ったものは、7級が認定されます。

ⅱ 尿禁制型尿路変向術を行ったものは、11級が認定されます。

ⅲ 外尿道口形成術を行ったものは、9級が認定されます。

ⅳ 尿道カテーテルを留置したものは、11級が認定されます。

2 排尿障害を残すもの

(ァ) 膀胱の機能の障害によるもの

ⅰ 残尿が100ml以上であるものは、9級が認定されます。

ⅱ 残尿が50ml以上100ml未満であるものは、11級が認定されます。

(ィ) 尿道狭窄によるもの

ⅰ 糸状ブジーを必要とするものは、11級が認定されます。

ⅱ 「シャリエ式」尿道ブジー第20番が辛うじて通り、時々拡張術を行う必要があるものは、14級が認定されます。

3 蓄尿障害を残すもの

(ァ) 尿失禁を残すもの

ⅰ 持続性尿失禁を残すものは、7級が認定されます。

ⅱ 切迫性尿失禁及び腹圧性尿失禁

(ⅰ) 終日パッド等を装着し、かつ、パッドをしばしば交換しなければならないものは、7級が認定されます。

(ⅱ) 常時パッド等を装着しなければならないが、パッドの交換までは要しないものは、9級が認定されます。

(ⅲ) 常時パッド等の装着は要しないが、下着が少しぬれるものは11級が認定されます。

(ィ) 頻尿を残すもの

頻尿を残すものは、11級が認定されます。

生殖器の障害

1 生殖機能を完全に喪失したもの

(ア) 両側のこう丸を失ったものは、7級が認定されます。

(イ) 精液中に精子が存在しないもの、両側の卵巣失ったもの、卵子が形成されないものは、13級が認定されます。

 

2 生殖機能に著しい障害を残すもの(以下、9級が認定されます)

(ア) 陰茎の大部分を欠損したもの

(イ) 勃起障害を残すもの

(ウ) 射精障害を残すもの

(エ) 膣口狭窄を残すもの

(オ) 両側の卵管に閉塞若しくは癒着を残すもの、頸管に閉塞を残すもの又は子宮を失ったもの

 

3 生殖機能に障害を残すもの

狭骨盤又は比較的狭骨盤は、11級が認定されます。

 

4 生殖機能に軽微な障害を残すものは、13級が認定されます。

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