等級 | 障害の程度 | ||
外貌 | 7級 | 外貌に著しい醜状を残すもの | |
9級 | 外貌に相当程度の醜状を残すもの | ||
12級 | 外貌に醜状を残すもの | ||
上・下肢 | 14級 | 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの |
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醜状障害には、外貌の醜状、上肢および下肢の露出面の醜状、それ以外の部分の4つがあります。
外貌の醜状については、以前は男女を区別していましたが、平成22年に男女で等級が異なるのは違憲との判決が出ました。
現在では、男女の等級の区別はありません。
等級認定においては、自賠責基準がそのまま厳格に適用されています。自賠責で否定されて、裁判で認定されるということも、まずありません。
注意点としては、6ヶ月経過後、直ちに認定を申請することです。
時間が経つにつれて、傷が小さくなってしまい、等級認定されなくなることがあるからです。
また、後遺障害等級の際に、調査事務所の担当者と面談があるのも、醜状障害の特徴です。
〇醜状障害の後遺障害等級表
等級 | 障害の程度 | ||
外貌 | 7級 | 外貌に著しい醜状を残すもの | |
9級 | 外貌に相当程度の醜状を残すもの | ||
12級 | 外貌に醜状を残すもの | ||
上・下肢 | 14級 | 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの |
1 「外貌」とは、頭部、顔面部、頚部のごとく、上肢および下肢以外の日常露出する部分をいいます。
2 外貌における「著しい醜状を残すもの」とは、原則として、次のいずれかに該当する場合で、人目につく程度以上のものをいいます。
(ア) 頭部にあっては、手のひら大(指の部分は含まない。以下同じ。)以上の瘢痕または頭蓋骨の手のひら大以上の欠損
(イ) 顔面部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕、長さ5cm以上の線状痕または10円銅貨大以上の組織欠没
(ウ) 頚部にあっては、手のひら大以上の瘢痕
3 外貌における「単なる醜状」とは、原則として、次のいずれかに該当する場合で、人目につく程度以上のものをいいます。
(ア) 頭部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕または頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損
(イ) 顔面部にあっては、10円銅貨大以上の瘢痕または長さ3cm以上の線状痕
(ウ) 頚部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕
4 障害認定の対象となる外貌の醜状とは、他人をして醜いと思わせる程度、すなわち人目につく程度以上のものでなければならないから、瘢痕、線状痕、および組織陥没であって、眉毛、頭髪等に隠れる部分については醜状とは取り扱いません。
5 顔面神経麻痺は、神経系統の機能障害ではあるが、その結果として現れる「口のゆがみ」は、単なる醜状として、また閉瞼不能は眼瞼の障害として取り扱います。
6 頭蓋骨の手のひら大以上の欠損により、頭部の陥没が認められる場合で、それによる脳の圧迫により神経症状が存する場合は、外貌の醜状障害に係る等級と、神経障害に係る等級のうちいずれか上位の等級により認定することになります。
7 眼瞼、耳介及び鼻の欠損障害については、これらの欠損障害について定められている等級と外貌の醜状に係る等級のうち、いずれか上位の等級により認定することになります。
なお、耳介及び鼻の欠損障害に係る醜状の取扱いは、次によります。
(ア) 耳介軟骨部の2分の1以上を欠損した場合は、「著しい醜状」とし、その一部を欠損した場合は、単なる「醜状」とします
(イ) 鼻軟骨部の全部又は大部分を欠損した場合は、「著しい醜状」とし、その一部を欠損した場合は、単なる「醜状」とします。
8 2個以上の瘢痕又は線状痕が相隣接し、又は相まって1個の瘢痕又は線状痕と同程度以上の醜状を呈する場合は、それらの面積、長さ等を合算して等級を認定します。
9 火傷治癒後の黒褐色変色又は色素脱失による白斑等であって、永久的に残ると認められ、かつ、人目につく程度以上のものは、単なる「醜状」として取り扱うが、この場合は、その範囲は前記ウに該当するものである必要があります。
10 なお、男子でも顔面のほとんどの部分の醜状で、他人に嫌悪感を抱かせる程度のものは、女子の著しい醜状の等級に準じて、7級が認定されます。
1 上下肢露出面の醜状障害
ア 「上肢の露出面」とは、上腕(肩関節以下)から指先までを、「下肢の露出面」とは、大腿(股関節以下)から足の背までとされています。
イ 上肢あるいは下肢に、手のひら大の醜状痕が残った場合は14級、手のひらの3倍程度以上であれば12級が認定されます。
ウ 上下肢の露出面に、複数の瘢痕または線状痕が存在する場合は、それらの面積を合計して認定します。
2、 日常露出しない部位の醜状障害
日常露出しない部位とは、胸部および腹部、背部、臀部をいいます。
胸部および腹部、または背部および臀部の全面積の4分の1程度以上の範囲に瘢痕を残すものは14級、2分の1以上の範囲に瘢痕を残すものは12級が認定されます。
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