運営:行政書士馬場法務事務所
〒653-0041 兵庫県神戸市長田区久保町6-1-1-202
各線新長田駅徒歩7分 駐車場:近隣にコインパーキング多数あり

受付時間

9:00~18:30
定休日:日曜、祝日
(事前予約で休日、夜間対応可)

お気軽にお問合せ・ご相談ください

078-647-7103
090-3943-9131

鼻の後遺障害総説

鼻は、呼吸と嗅覚を司る器官で、外鼻と鼻腔に区分されます。

外鼻は、顔面の中央に突出している三角錘状の部分で、鼻腔は、空気が肺に入るまでに一定の温度と湿度を与える役割を担っています。

等級認定上は、ほぼ自賠責通りですが、労働能力喪失で争いがおきることが多いです。

 

○鼻の後遺障害等級表

鼻の障害としては、等級表に次の障害のみが定められています。

また、別に準用等級が認められていますので、後述します。

<鼻の後遺障害等級>

等級

障害の程度

9級

鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの

鼻の欠損障害

1 「鼻の欠損」とは、鼻軟骨部の全部又は大部分の欠損をいいます。

「機能に著しい障害を残すもの」とは、鼻呼吸困難又は嗅覚脱失をいいます。

2 鼻の欠損が鼻軟骨部の全部又は大部分に達しないものであっても、外貌の醜状の程度に達するものであれば、醜状障害として認定されます。

3 鼻の欠損と外貌の醜状は、併合せずに、いずれか上位等級で認定されます。

 

鼻の欠損以外の障害

障害等級表では、鼻の欠損以外で、鼻の機能障害を残すものについては定められていませんが、準用等級が認められています。

<鼻の欠損以外の障害等級表>

12級

・完全な嗅覚脱失
・鼻呼吸困難
・嗅覚の減退

 

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
078-647-7103
090-3943-9131
受付時間
9:00~18:30
定休日
日曜、祝日
(事前予約で休日、夜間対応可)

関連するページのご紹介

こちらのページを読んだ方には、下記のページもよく読まれています。ぜひご一読ください。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

078-647-7103
090-3943-9131

<受付時間>
9:00~18:30
※日曜、祝日は除く(事前予約で休日、夜間対応可)

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

行政書士馬場法務事務所

住所

〒653-0041 兵庫県神戸市長田区久保町6-1-1アスタくにづか4番館202

アクセス

各線新長田駅徒歩7分  
駐車場:近隣にコインパーキング多数あり

受付時間

9:00~18:30

定休日

日曜、祝日(事前予約で休日、夜間対応可)