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眼の後遺障害総説

眼の障害については、眼球の障害として視力障害、調節機能障害、運動障害、視野障害が、まぶたの障害として欠損障害及び運動障害について等級が定められています。

交通事故による眼の障害は、単独で生じることはほとんどなく、脳の損傷に伴って、あるいは頚椎捻挫とともに主張されることが多いです。

等級認定の傾向としては、自賠責の認定基準を厳格に適用しています。

しかし、バレ・リュー症候群等の自律神経障害が認められるときには、自賠責では認定されなくても裁判では必ずしもそうはなっていません。

 

○眼の後遺障害等級表

等級

           

    障害の程度

眼球

視力障害

1級

両眼が失明したもの

2級

1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの

両眼の視力が0.02以下になったもの

3級

1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの

4級

両眼の視力が0.06以下になったもの

5級

1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの

6級

両眼の視力が0.1以下になったもの

7級

1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの

8級

1眼が失明し、又は、1眼の視力が0.02以下になったもの

9級

両眼の視力が0.6以下になったもの

1眼の視力が0.06以下になったもの

10級

1眼の視力が0.1以下になったもの

13級

1眼の視力が0.6以下になったもの

調節機能障害

11級

両眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの

12級

1眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの

運動障害

10級

正面視で複視を残すもの

11級

両眼の眼球に著しい運動障害を残すもの

12級

1眼の眼球に著しい運動障害を残すもの

13級

正面視以外で複視を残すもの

視野障害

9級

両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの

13級

1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの

まぶた

欠損障害

9級

両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

11級

1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

13級

両眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの

14級

1眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの

運動障害

11級

両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

12級

1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

視力障害

○視力の測定方法

視力の測定は、原則として万国式試視力表によります。

簡単に言いますと、よく学校時代の視力検査で使用した「C」の文字の空いたところを指摘するものです。これ以外の測定法でも、同程度に視力が測定できればかまいません。

 

・後遺障害認定における視力とは

矯正視力をいいます。メガネや、コンタクトレンズ等で矯正して得られた視力が含まれます。

 

・矯正視力による後遺障害の認定

(ア) 角膜の不正乱視が認められず、かつ、メガネよる完全矯正を行っても不等像視を生じない者については、メガネにより矯正した視力を測定して障害等級を認定します。

(注)不等像視とは、左右両眼の屈折状態等が異なるため、左眼と右眼の網膜に映ずる像の大きさ、形が異なるものをいいます。

(イ) それ以外の者については、コンタクトレンズの装用が医学的に可能であり、かつ、コンタクトレンズによる矯正を行うことにより良好な視界が得られる場合には、コンタクトレンズにより矯正した視力を測定して障害等級を認定することになります。

(ウ) 眼鏡による完全矯正を行えば、不等像視を生ずる場合であって、コンタクトレンズの装用が不能な場合には、メガネ矯正の程度を調整して不等像視の出現を回避しうる視力により障害等級を認定します。

(エ) コンタクトレンズの装用の可否および視力の測定は、コンタクトレンズを医師の管理下で3ヶ月間試行的に装用し、その後に行います。

 

・失明とは

「失明」とは、眼球を亡失(摘出)したもの、明暗を弁じ得ないもの、及びようやく明暗を弁ずることができる程度のものをいい、光覚弁(明暗弁)または手動弁が含まれます。

(注)光覚弁とは、暗室にて被験者の眼前で、照明を点滅させて明暗を弁別できる視力をいいます。

手動弁とは、検者の手掌を被験者の眼前で上下左右に動かし、動きの方向を弁別できる能力をいいます。

指数弁とは、検者の指の数を数えさせ、それを正答できる最長距離により視力を表すものです。

 

・両眼の視力障害について

両眼の視力障害については、障害等級表に掲げられている両眼の視力障害の該当する等級をもって認定することとし、1眼ごとの等級を定め、併合繰上げの方法を用いて相当等級を定める取扱いは行わないこととされています。

ただし、両眼の該当する等級よりも、いずれか1眼の該当する等級が上位である場合は、その1眼のみに障害が存するものとみなして、等級認定することとなります。

たとえば、1眼の視力が0.5、他眼の視力が0.02である場合は、両眼の視力障害としては9級に該当しますが、1眼の視力障害としては8級に該当し、両眼の場合の等級よりも上位であるので、8級とします

調節機能障害

眼の調節機能は、水晶体がその役割を担っています。

眼に近い物体を見る場合は、毛様体の作用によって水晶体が脹らみ、遠くの物体を見る場合は、逆に毛様体の作用で水晶体が縮んで、網膜に像を結ぶのです。

・「眼球に著しい調節機能障害を残すもの」とは、調節力が通常の2分の1以下に減じたものをいいます。

調節力とは、明視できる遠点から近点までの距離的範囲(これを「調節域」といいます。)をレンズに換算した値であり、単位はジオプトリー(D)です。調節力は、年齢と密接な関係があります。

・調節力が2分の1以下に減じているか否かは、被災した眼が1眼のみであれば、他眼との調節力との比較によって、両眼を被災した場合は、後の年齢別調節力値で判断します。

なお、調節力の1.5Dは実質的に調節機能は失われていると考えられていることから、健眼が無い場合に55歳以上であるときは、後遺障害等級の対象にはなりません。

<表 5歳毎年齢の調節力>

年齢

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

調節力D

9.7

9.0

7.6

6.3

5.3

4.4

3.1

2.2

1.5

1.35

1.3

・この調節力機能の検査は、アコモドポリレコーダー等の測定装置が使用されます。

数回検査を行い、その結果がほぼ一定で正常な人の2分の1以下であれば、「著しい調節機能障害」として、単眼12級、両眼11級が認定されます。

運動障害

・眼球の運動は、各眼3対、すなわち6つの外眼筋の作用によって行われています。

この6つの筋が、一定の緊張関係を保って眼球を正常な位置に保たせます。ですから、眼筋の一部が麻痺しますと、緊張関係が壊れ、眼球は反対方向偏位し、運動が制限されることになります。

「眼球に著しい運動障害を残すもの」とは、眼球の注視野の広さが2分の1以下に減じたものをいいます。

注視野とは、頭部を固定した状態で、眼球を動かして見ることのできる範囲をいいます。

これには個人差がありますが、平均で、単眼視では各方面50度、両眼視では各方面45度です。

単眼で12級、両眼で11級が認定されます。

 

・複視

複視とは、左右の眼の網膜の対応点に外界の像が結像せずにずれているため、物が2重にみえる状態をいいます。

「複視を残すもの」とは、次のいずれにも該当するものをいいます。

(ア) 本人が複眼のあることを自覚していること

(イ) 眼筋の麻痺等複視を残す明らかな原因が認められること

(ウ) ヘススクリーンテストにより、患側の像が水平方向又は垂直方向の目盛で5度以上離れた位置にあることが確認されること

以上の要件を満たすもののうち、

「正面視で複視を残すもの」とは、ヘススクリーンテストにより正面視で複視が中心の位置にあることが確認されたものをいい、「正面視以外で複視を残すもの」とは、それ以外をいいます。

(注)ヘススクリーンテストとは、指標を赤緑ガラスで見たときの片眼の赤像、他眼の緑像から両眼の位置すれを評価する方法です。

イメージわきにくいですから、医師に解説を求めるのが、一番わかりやすいですね。

「正面視で複視を残すもの」は10級、それ以外の複視は13級が認定されます。

視野障害

・視野とは、眼前の1点を見つめていて、同時に見える外界の広さをいいます。

視野障害には、「半盲症」、「視野狭窄」及び「視野変状」があり、V/4指標による8方向の角度の合計が、正常視野の角度の60%以下になった場合をいいます。

8方向の角度の正常値は合計で560度であり、この60%以下、つまり336度以下になると、等級が認定されます。

なお、視野の測定は、ゴールドマン型視野計により行います。

<表、日本人の視野の平均値>

方向・視野

 

V/4

60

上外

75

95

外下

80

70

下内

60

60

内上

60

・半盲症とは、視神経繊維が、視神経交叉またはそれより後方において侵されるときに生じるものであって、注視点を境界として、両眼の視野の右半部または左半部が欠損するものをいいます。両眼同側の欠損するものを同側半盲、両眼の反対側の欠損するものは異名半盲といいます。

この他、両眼視野の4分の1を欠損した場合も、半盲症とされています。

・視野狭窄とは、視野周辺の狭窄であって、同心円狭窄と不規則狭窄とがあります。

高度の同心性狭窄は、たとえ視力は良好であっても、著しく視機能を阻げ、周囲の状況をうかがい知ることができないため、歩行その他諸動作が困難となります。また、不規則狭窄には、上方に起こるものや内方に起こるもの等があります。

・視野変状には、半盲症、視野の欠損、視野狭窄および暗点が含まれますが、半盲症および視野狭窄については、障害等級表に明示されているので、暗点と視野欠損をいいます。

暗点とは、生理的視野欠損(盲点)以外の病的欠損を生じたものをいい、中心性漿液性脈絡網膜炎、網膜の出血、脈絡網膜炎などに見られます。なお、暗点は絶対暗点を採用し、比較暗点は採用しないとされています。

絶対暗点とは、その部分で指標がまったく見えないものをいい、比較暗点とは、その分で指標がぼんやりと見えるものをいいます。

外傷性散瞳

散瞳とは、瞳孔の直径が開大して対光反応が消失または減弱するものをいい、羞明とは、まぶしいことをいいます。

次の基準で、相当等級に認定されます。

(ア) 1眼の瞳孔の対光反射が著しく障害され、著明な羞明を訴え労働に著しく支障をきたすものについては、12級

(イ) 1眼の瞳孔の対光反射はあるが不十分であり、羞明を訴え労働に支障をきたすものについては、14級。

(ウ) 両眼について、上記(ア)の場合11級、(イ)の場合12級

(エ) 外傷性散瞳と視野障害または調節機能障害が存する場合は、併合の方法で相当等級を定めます

 

流涙とは、涙が眼からあふれ出ることです。

1眼に常時流涙を残すものは14級、両眼であれば12級と取り扱われます。

まぶたの障害

・欠損障害

1 「まぶたに著しい欠損を残すもの」とは、閉瞼時に角膜を完全に覆い得ない程度のものをいいます。

「まぶたの一部に欠損を残すもの」とは、閉瞼時に角膜を完全に覆うことができるが、しろめが露出している程度のものをいいます。

2 「まつげはげを残すもの」とは、まつげ縁の2分の1にわたってまつげのはげを残すものをいいます。

瞼の欠損は、醜状障害としても捉えることができますので、上位等級での認定を目指します。

 

・運動障害

眼瞼の運動は①瞼を閉じる②瞼を開ける③瞬きの、3種類の運動に分けられます。

「まぶたに著しい運動障害を残すもの」とは、開瞼時に瞳孔領を完全に覆うもの、または、閉瞼時に角膜を完全に覆い得ないものをいいます。

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