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下肢の障害

下肢及び足指の障害については、下肢の障害として欠損障害、機能障害、変形障害、短縮障害が、足指の障害として欠損障害と機能障害が定められています。

 

〇下肢及び足指の障害等級表

等級

障害の程度

下肢

欠損障害

1級

両下肢をひざ関節以上で失ったもの

2級

両下肢を足関節以上で失ったもの

4級

1下肢をひざ関節以上で失ったもの

両足をリスフラン関節以上で失ったもの

5級

1下肢を足関節以上で失ったもの

7級

1足をリスフラン関節以上で失ったもの

機能障害

1級

両下肢の用を廃したもの

5級

1下肢の用を廃したもの

6級

1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの

8級

1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

10級

1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

12級

1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

変形障害

7級

1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

8級

1下肢に偽関節を残すもの

12級

長官骨に変形を残すもの

短縮障害

8級

1下肢を5センチメートル以上短縮したもの

10級

1下肢を3センチメートル以上短縮したもの

13級

1下肢を1センチメートル以上短縮したもの

足指

欠損障害

5級

両足の足指の全部を失ったもの

8級

1足の足指の全部を失ったもの

9級

1足の第1の足指を含み、2以上の足指を失ったもの

10級

1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの

12級

1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み、2の足指を失ったもの又は、第3の足指以下の3の足指を失ったもの

13級

1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの

機能障害

7級

両足の足指の全部の用を廃したもの

9級

1足の足指の全部の用を廃したもの

11級

1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの

12級

1足の第1の足指又は、他の4の足指の用を廃したもの

13級

1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み、2の足指の用を廃したもの、又は、第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの

14級

1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの

下肢の欠損障害

1 「下肢をひざ関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。

(ァ) 股関節において、寛骨と大腿骨を離断したもの

(ィ) 股関節とひざ関節との間において切断したもの

(ゥ) ひざ関節において、大腿骨と脛骨および腓骨とを離断したもの

 

2 「下肢を足関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。

(ァ) ひざ関節と足関節との間において切断したもの

(ィ) 足関節において、脛骨及び腓骨と距骨とを離断したもの

 

3 「リスフラン関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。

(ァ) 足根骨(踵骨、距骨、舟状骨、立方骨及び3個の楔状骨からなる)において切断したもの

(ィ) リスフラン関節において中足骨と足根骨とを離断したもの

下肢の機能障害

下肢の用を全廃したもの」とは、3大関節(股関節、ひざ関節及び足関節)のすべてが強直したものをいいます。

「関節の用を廃したもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。

(ァ) 関節が強直したもの

(ィ) 関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態にあるもの

(ゥ) 人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されているもの

 

関節の機能に著しい障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。

(ァ) 関節の可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されているもの

(ィ) 人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうち、上記(イ)と(ゥ)以外のもの

 

関節の機能に障害を残すもの」とは、関節の可動域が健側の可動域角度の4分の3以下に制限されているもの

下肢の変形障害

1 「偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当し、常に硬性補装具を必要とするものをいいます。

(ァ) 大腿骨の骨幹部等に癒合不全を残すもの

(ィ) 脛骨及び腓骨の両方の骨幹部等に癒合不全を残すもの

(ゥ) 脛骨の骨幹部等に癒合不全を残すもの

 

2 「偽関節を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。

(ァ) 大腿骨の骨幹部等に癒合不全を残すもので、上記(1)の(ァ)以外のもの

(ィ) 脛骨及び腓骨の両方の骨幹部等に癒合不全を残すもので、上記(1)の(ィ)以外のもの

(ゥ) 脛骨の骨幹部等に癒合不全を残すもので、上記(1)の(ゥ)以外のもの

 

3 下肢の「長官骨に変形を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。

(ァ) 大腿骨に変形を残し、外部から想見できるもの

(ィ) 脛骨に変形を残し、外部から想見できるもの

(ゥ) 大腿骨若しくは脛骨の骨端部に癒合不全を残すもの、又は、腓骨の骨幹部等に癒合不全を残すもの

(ェ) 大腿骨又は脛骨の骨端部のほとんどを欠損したもの

(ォ) 大腿骨又は脛骨の直径が3分の2以下に減少したもの

(ヵ) 大腿骨が外旋45度以上又は、内旋30度以上回旋変形癒合しているもの

動揺関節と足指の障害

1  動揺関節

動揺関節については、後遺障害等級表には定められていないが、相当等級が認定されます。

(ア) 常の硬性補装具を必要とするものは8級

(イ) 時々硬性補装具を必要とするものは10級

(ウ) 重激な労働等の際以外には硬性補装具を必要としないもには12級

(エ) 習慣性脱臼及び弾発ひざは12級

 

2  足指の障害

ア 欠損障害

足指を失ったもの」とは、その全部を失ったものとされており、中足指関節から失ったものです。

イ 機能障害

足指の用を廃したもの」とは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったもの、又は、中足指節関節若しくは近位指節間関節に著しい運動障害を残すものとされています。

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