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口の後遺障害総説

口の障害については、障害等級表において、次のように、そしゃく及び言語機能障害について6段階並びに歯牙障害について5段階に区分して等級が定められています。

等級認定においては、労働能力喪失率で争いになることが多いです。

 

○の後遺障害等級表

等級

障害の程度

咀嚼及び言語の機能障害

1級

咀嚼及び言語の機能を廃したもの

3級

咀嚼又は言語の機能を廃したもの

4級

咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの

6級

咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの

9級

咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの

10級

咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの

歯牙の障害

10級

14歯以上に対し歯科補てつを加えたもの

11級

10歯以上に対し歯科補てつを加えたもの

12級

7歯以上に対し歯科補てつを加えたもの

13級

5歯以上に対し歯科補てつを加えたもの

14級

3歯以上に対し歯科補てつを加えたもの

咀嚼及び言語障害

○咀嚼機能障害

咀嚼機能の障害は、上下咬合および配列状態並びに下顎の開閉運動等により、総合的に判断します。

1 「咀嚼機能を廃したもの」とは、流動食以外は摂取できないものをいいます。

2 「咀嚼機能に著しい障害を残すもの」とは、粥食又は、これに準じる程度の飲食物以外は摂取できないものをいいます。

3 「咀嚼機能に障害を残すもの」とは、固形食物の中に咀嚼ができないものがあること、または、咀嚼が十分にできないものがあり、そのことが医学的に確認できる場合をいいます。

 

○ 言語障害

人の発生器官である咽頭には、左右の声帯があり、この間の声門が、筋肉の働きで狭くなって、呼気が十分な圧力で吹き出されると、声帯が振動し、声になります。

この声は、口腔などの形の変化によって語音に形成され、一定の順序に連結されて言語となります。誤音を形成するために、口腔等の形を変化させる動作を構音といい、語音を一定の順序に連結することを綴音といいます。

語音は、母音と子音に区別されます。子音を、構音部位に分類すると、口唇音(ま行音、ぱ行音、ば行音、わ行音、ふ)、歯舌音(な行音、た行音、だ行音、ら行音、さ行音、しゅ、し、ざ行音、じゅ)、口蓋音(か行音、が行音、や行音、ひ、にゅ、ぎゅ、ん)、咽頭音(は行音)の4種となります。

ア 「言語の機能を廃したもの」とは、4種の語音のうち、3種以上の発音不能のものをいいます。

イ 「言語の機能に著しい障害を残すもの」とは、4種の語音のうち2種の発音不能のもの、又は、綴音機能に障害があるため、言語のみを用いては意思を疎通することができないものをいいます。

ウ 「言語の機能に障害を残すもの」とは、4種の語音のうち、1種の発音不能のものをいいます。

エ 声帯麻痺による「かすれ声」については、12級を準用します。

オ 咀嚼機能障害と言語機能障害の組み合わせは、併合の方法を用います。

歯牙・嚥下・味覚障害

・ 歯牙障害

歯牙障害は、歯科補綴を加えた歯の数によって5種の等級が規定されています。

通常の後遺障害診断書ではなく、歯の後遺障害専用の診断書を使用します。

「歯科補綴を加えたもの」とは、現実に喪失、又は著しく欠損した歯牙に対する補綴をいいます。

 

・舌の障害と嚥下障害

障害の程度に応じて、咀嚼機能障害にかかる等級を準用します。

なお、咀嚼と嚥下は併合しません。

 

・味覚障害

1 頭部外傷その他顎周囲組織の損傷及び舌の損傷によって生じた「味覚脱失」については、12級が認定されます。

2 頭部外傷その他顎周囲組織の損傷及び舌の損傷によって生じた「味覚減退」については、14級が認定されます。

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